○阿久根市職員安全衛生規則
平成9年5月1日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、職員の健康の保持増進を図るため、職場における健康管理について必要な事項を定め、業務の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、阿久根市職員定数条例(平成14年阿久根市条例第5号)に定める職員をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、法令に定めるもののほか、この規則に定める事項を忠実に履行し、積極的に健康増進を図り、常に健康の保持増進及び疾病の回復に努めるとともに、安全衛生管理に従事する者の安全衛生に関する指導又は指示に従わなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、法令に定めるもののほか、この規則に定める事項を適切に実施し、所属職員の安全及び健康管理に留意し、必要な措置を講ずるものとする。
(総括安全衛生管理者等の設置)
第5条 職員の安全管理及び健康管理の業務を総括管理させるため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、総務課長をもって充てる。
3 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
4 衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する職員のうちから市長が任命する。
(総括安全衛生管理者等の職務)
第6条 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項に定める事項を行い、所属長に対し職員の安全管理及び健康管理について必要な措置をとることを命ずることができる。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項のほか、職員の衛生管理について総括安全衛生管理者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。
(産業医の設置)
第7条 法第13条の規定により、本市に産業医を置き、その資格を有する医師のうちから市長が選任する。
(産業医の職務)
第8条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項を行わなければならない。
(健康診断)
第9条 職員は、別に法令の定めがある場合を除き、この規則の定めるところにより健康診断を受けなければならない。
2 前項の健康診断は、採用時健康診断、定期健康診断及び市長が特に必要と認める健康診断とする。
(健康診断の結果報告)
第10条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を産業医に提示し、別表の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分の決定を受け、速やかに受診した職員に通知するとともに任命権者に報告するものとする。
(勤務復帰等の手続)
第12条 病気休暇の承認を受けた職員及び阿久根市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年阿久根市条例第19号)第2条の規定による休職中の職員が、健康を回復し、勤務に復帰又は復職しようとするときは、出勤(復職)承認願(別記第2号様式)に次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、所属長を経由して任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 結核性疾患に係る病気休暇の承認を受けた職員
ア 医師の診断書
イ エックス線直接撮影フィルム及びエックス線断層撮影フィルム
ウ かくたん検査結果証明書
(2) 結核性疾患以外の疾患に係る病気休暇の承認を受けた職員
ア 医師の診断書
イ 任命権者が必要と認める書類
(記録管理)
第13条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果を記録し、常に職員の健康管理状況を整理しておかなければならない。
(秘密の保持)
第14条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月規則第3号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務することを命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 |
総務企画課 | 総務課 |
健康福祉課 | 生きがい対策課 |
附則(平成20年8月規則第19号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年6月規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条、第11条関係)
指導区分 | 事後措置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規制の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの |
| |
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のための必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |
|