○阿久根市職員倫理条例施行規則

平成15年9月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市職員倫理条例(平成15年阿久根市条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の公務員倫理の保持を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(利害関係者)

第2条 条例第2条第4号に規定する「利害関係者」とは、職員が現在の職務として事務に携わるものの相手方及び職員が過去3年間に職務として事務に携わったものの相手方であって、別表に掲げる事務の区分に応じ、当該各項に定める者をいう。

2 自己の利益を図るため、職員と接触し、当該職員のその職に基づく影響力を他の職員に行使させていることが明らかな場合における当該他の職員の利害関係者は、当該職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(禁止行為)

第3条 条例第3条第3項の規定により規則で定める禁止行為は、次に掲げる事項とする。

(1) 供応接待を受けること。

(2) 中元、歳暮等の贈答品を受領すること。

(3) 金銭、小切手、商品券、物品又は不動産の贈与を受けること。

(4) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。

(5) 無償又は著しく低い価格で役務の提供を受けること。

(6) 無償又は著しく低い価格で物品若しくは不動産の貸付けを受けること。

(7) 金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

2 職員が利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合、役務の提供を受けた場合又は金銭の貸付けを受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第4条 前条第1項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって、広く一般に配布するための物の贈与を受けること。

(2) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(3) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

2 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等を考慮して、適法かつ公正な職務の遂行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

3 職員は、市の機関で勤務した関係又は市の機関が行った研修若しくは市から派遣されて参加した研修を同時に受講した関係がある者であって、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が参加する場合であって自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第1項の規定にかかわらず、これをすることができる。

4 職員は、前3項の行為を行おうとする場合において、適法かつ公正な職務の遂行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうか疑義があるときは、上司に相談し、その指示に従うものとする。

5 職員が職務として出席する会議等において飲食(職務上の会議又は打合せの際の簡素な飲食、意見交換等のための昼食時に行う飲食、当該会議等の庶務として行う飲食及び多数の者が出席する立食パーティー等(飲食物が提供される会合であって立食形式又はこれに準ずる形式で行われるものをいう。以下同じ。)における飲食に限るものとし、明らかに酒食のみを目的とする飲食は除く。)をする場合又は多数の者が出席する立食パーティー等において、他の招待された者と同様に記念品等の提供を受ける場合であって、職務の執行上必要であり、かつ、適法、公正な職務の遂行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められ、事前に別記第1号様式による届出書を提出し、任命権者の承認を得た場合は、第3条第1項第1号及び第3号の規定は適用しないものとする。

6 前項の規定にかかわらず、任命権者が理由があると認めた場合は、同項の届出書の提出は要しないものとする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第5条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等に、その者の負担として支払わせてはならない。

(管理職員の説明)

第6条 条例第4条第2項の規定による報告を受けた管理職員は、報告の内容が適法かつ公正な職務の遂行を損なうおそれがなく、条例第5条第3項の規定による阿久根市職員倫理委員会への報告をする必要がないと認めたときは、その理由を当該報告者に説明しなければならない。

(贈与等の報告)

第7条 条例第7条第1項の規定による贈与等報告書の提出が必要な贈与等の価額は、1件5,000円以上とし、当該報告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 贈与等の内容

(2) 贈与等により受けた利益の価額

(3) 前号に掲げる価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠

(4) 贈与等により利益を受けた年月日、場所及びその基因となった事実

(5) 贈与等をした事業者等の名称及び住所

(6) 贈与等をした事業者等と、当該贈与等を受けた職員の職務上の関係及び当該事業者等と当該職員が属する機関との関係

(7) 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数並びに職業(多数の者が居合わせた立食パーティー等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)

(8) 条例第2条第5号後段の規定による役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)

(任命権者への報告の様式)

第8条 条例第4条第3項の規定による報告の様式は、別記第2号様式によるものとする。

(倫理委員会等への報告の様式)

第9条 条例第5条第3項の規定による任命権者への報告は、別記第3号様式により、阿久根市職員倫理委員会への報告は、別記第4号様式によるものとする。

(贈与等報告書の様式)

第10条 条例第7条第1項の規定による贈与等報告書は、別記第5号様式によるものとする。

(贈与等報告書の送付期限)

第11条 条例第7条第2項の規定による贈与等報告書の写しの送付は、同条第1項の規定による提出期限の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

(贈与等報告書の閲覧)

第12条 条例第8条第2項に規定する贈与等報告書の閲覧の請求は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して60日を経過した日の翌日以後、これをすることができる。

2 贈与等報告書の閲覧は、任命権者が指定する場所でこれをしなければならない。

(審査結果の通知の様式)

第13条 条例第13条第4項の規定による不当行為審査の通知は、別記第6号様式により、贈与等審査の通知は、別記第7号様式によるものとする。

(不当行為者への警告の様式)

第14条 条例第17条第1項の規定による警告は、別記第8号様式によるものとする。

(倫理委員会の庶務)

第15条 阿久根市職員倫理委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月規則第18号抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事務の区分

利害関係者

1 許認可等(阿久根市行政手続条例(平成9年阿久根市条例第5号。以下「行政手続条例」という。)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務

当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

2 法律、条例又は規則に基づき行う検査、監査及び監察をする事務

当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

3 補助金等を交付する事務

当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

4 不利益処分(行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務

当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

5 行政指導(行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務

当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

6 執行機関の行政組織が分掌する事務のうち事業に関する事務(前各項に掲げる事務を除く。)

当該事業を行っている事業者等

7 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務

当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

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阿久根市職員倫理条例施行規則

平成15年9月30日 規則第13号

(平成20年12月1日施行)