○阿久根市人材育成事業補助金交付要綱

平成14年3月29日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、阿久根市人材育成基金条例(平成4年阿久根市条例第17号)に基づき、地域、職場及び学校で自主・自立の活動を行っている青少年等が産業の振興、地域づくり、教育及び文化の向上等自己啓発のために行う事業に対し予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定め、次代を担う人材の育成を図り、もって本市の振興に寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、前条の目的を達成するために行われる次に掲げる事業とする。

(1) 連続7日以上の海外研修事業

(2) 連続3日以上の国内研修事業

(3) その他市長が特に必要と認めるもの

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象者は、市内に住所を有する中学生以上の者とする。

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる事業の経費は、当該事業の実施に必要な旅費、宿泊費その他事業に直接必要な経費とする。ただし、事前研修、海外渡航手続、研修中の疾病、事故、観光及び交流に要する経費は、除くものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する経費の額に、0.8を乗じて得た額又は次の各号に定める事業の区分に応じ当該各号に定める額のいずれか少ない額以内の額とする。

(1) 海外研修事業 50万円

(2) 国内研修事業 30万円

(3) その他市長が特に必要と認めるもの 20万円

2 補助金の額に1,000円未満の端数を生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、阿久根市人材育成事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 阿久根市人材育成事業実施計画書(別記第2号様式)

(2) 阿久根市人材育成事業研修行程表(別記第3号様式)

(3) 阿久根市人材育成事業経費内訳書(別記第4号様式)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、次の各号に定める事業の区分に応じ当該各号に定める期日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別に認めた場合は、この限りでない。

(1) 海外研修事業 事業実施予定日の3月前の日

(2) 国内研修事業 事業実施予定日の2月前の日

(3) その他市長が特に必要と認めるもの 市長が必要と認める日

(助成金の交付審査等)

第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、阿久根市人材育成事業審査委員会の意見を聞いてその内容を審査し、阿久根市人材育成事業補助金交付決定(申請却下)通知書(別記第5号様式)により審査結果を申請者に通知するものとする。

(事業の報告)

第8条 補助金の交付決定を受けて事業を実施した者は、事業完了後速やかに阿久根市人材育成事業完了報告書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告書の提出があったときは、必要に応じてその内容を公表し、市の振興及び発展のため活用するものとする。

(補助金の交付請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、事業完了後30日以内に阿久根市人材育成事業補助金交付請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、海外研修事業において、補助金の概算払を受けようとする者は、事業実施前に、阿久根市人材育成事業補助金概算払交付請求書(別記第8号様式)に阿久根市人材育成事業補助金交付決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、概算払が適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、補助金交付決定額の範囲内において、補助金を概算払することができる。

(補助金の精算)

第10条 前条第3項の規定により概算払を受けた者は、事業完了後30日以内に阿久根市人材育成事業補助金精算書(別記第9号様式)に阿久根市人材育成事業経費内訳書を添えて補助金の精算をしなければならない。

(補助金の支給決定の取消し及び返還)

第11条 市長は、補助金の支給の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 市長に提出した書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により補助金の交付決定若しくは補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助金の交付目的以外に使用したとき。

(3) 市長の承認を得ず事業計画を変更し、又は事業を中止したとき。

(4) 事業を行う者としてふさわしくない行為があったとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月告示第38号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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阿久根市人材育成事業補助金交付要綱

平成14年3月29日 告示第35号

(平成17年4月1日施行)