○阿久根市人材育成基金条例

平成4年3月27日

条例第17号

(設置)

第1条 次代を担う有能な人材の育成を図り、もって本市の振興と発展に寄与し、豊かな活力ある阿久根を創るため、阿久根市人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額とする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して第1条の目的を達成するための必要経費に充てるものとする。

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するため必要と認める場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、基金に属する現金の保管先である金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関が保有する市債の償還財源として基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市人材育成基金条例

平成4年3月27日 条例第17号

(平成17年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約/第2節
沿革情報
平成4年3月27日 条例第17号
平成17年6月 条例第21号