○阿久根市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱
平成17年3月28日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、区又は区に準ずるもの(以下「区等」という。)が行う自治広報等の用に供する放送施設の設置及び補修等(以下「設置等」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 広報用放送施設 有線放送施設及び無線放送施設をいう。
(2) 有線放送施設 区長又はこれに準ずる者が当該区等の住民に対し自治広報を行うため設置する放送機器、受信機器及びこれらを接続する配線設備その他必要な設備をいう。
(3) 無線放送施設 区長又はこれに準ずる者が当該区等の住民に対し自治広報を行い、かつ、市の防災行政無線放送を受信するため設置するアナログ方式又はデジタル方式の無線の放送機器、受信機器その他必要な設備をいう。
(補助金の交付対象者等)
第3条 補助金の交付対象者は、区等とする。
2 補助金の補助対象施設、補助対象経費、補助金の額及び限度額は、次の表に定めるとおりとする。
補助対象施設 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 限度額 |
有線放送施設 | 新設、配線設備の全部の更新 (10年以上経過したものに限る。)又は戸数の増加による施設の増設に要する経費であって5万円以上のもの | 補助対象経費の10分の5以内の額 | 1世帯につき5,000円を乗じて得た額 |
老朽化又は自然災害による放送機器(配線設備を除く。)の取替えに要する経費 | 補助対象経費の10分の5以内の額 | 放送機器の種別に応じ市長が別に定める額 | |
無線放送施設 | 新設(有線放送施設又はアナログ無線放送施設を廃止し、デジタル無線放送施設を整備する場合をいう。)、老朽化又は自然災害による放送機器の取替えに要する経費 | 20戸以下 補助対象経費の10分の8.5以内の額 | 市長が別に定める額 |
21戸~30戸 補助対象経費の10分の8以内の額 | |||
31戸~50戸 補助対象経費の10分の7以内の額 | |||
51戸~100戸 補助対象経費の10分の6以内の額 | |||
101戸~150戸 補助対象経費の10分の5以内の額 | |||
151戸~200戸 補助対象経費の10分の4以内の額 | |||
201戸~ 補助対象経費の10分の3以内の額 | |||
戸別受信機の整備に要する経費 | 補助対象経費の10分の5以内の額 | 1世帯につき10,000円を乗じて得た額 |
4 無線放送施設を複数の区等で共同で設置等する場合における区等ごとの補助対象経費の額は、補助対象経費の総額を共同で設置等する区等の数で除して得た額とし、補助金の額は、当該区等ごとの補助対象経費の額に戸数の区分に応じて定められた率を乗じて得た額とする。
5 前3項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(事前協議)
第4条 広報用放送施設の設置等をしようとする者(以下「設置者」という。)は、あらかじめ市長に協議し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業計画(変更・実績)書(別記第2号様式)
(2) 収支予算(精算)書(別記第3号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の添付書類のうち、広報用放送施設の設置等の目的及び内容により必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。
(1) 事業計画(変更・実績)書
(2) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 設置者は、事業が完了したときは、阿久根市広報用放送施設設置等事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業計画(変更・実績)書
(2) 収支予算(精算)書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第10条 設置者は、前条の規定による交付確定通知を受けたときは、請求書に市長が必要と認める書類を添えて市長に補助金の請求をしなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の請求があったときは、関係書類を審査し当該請求が正当であったと認めるときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の流用の禁止)
第13条 設置者は、交付を受けた補助金を他の経費に流用してはならない。
(設置者の義務)
第14条 設置者は、補助金の交付後において、市長が広報用放送施設の管理及び運用の状況について報告を求め、又は調査を行う場合は、これに応じなければならない。
(補助金の返還等)
第15条 市長は、設置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業等の実施について不正な行為をしたとき。
(2) 当該補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他市長が指示した事項に違反したとき。
(3) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるほか、この要綱に違反したとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る広報用放送施設の補助金について適用する。
附則(平成19年12月告示第158号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る広報用放送施設の補助金について適用する。
附則(平成22年11月告示第108号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月告示第68号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱の規定は、平成25年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成26年12月告示第130号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成27年3月告示第25号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の補助金について適用する。ただし、改正後の要綱第3条第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成29年8月告示第103号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(令和元年8月告示第21―2号)
この要綱は、令和元年9月1日から施行し、改正後の阿久根市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱の規定は、令和元年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(令和2年3月告示第30号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、改正後の阿久根市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用する。