○阿久根市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱

平成17年3月28日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区又は区に準ずるもの(以下「区等」という。)が行う自治広報等の用に供する放送施設の設置及び補修等(以下「設置等」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において広報用放送施設設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広報用放送施設 有線放送施設及び無線放送施設をいう。

(2) 有線放送施設 区長又はこれに準ずる者が当該区等の住民に対し自治広報を行うため設置する放送機器、受信機器及びこれらを接続する配線設備その他必要な設備をいう。

(3) 無線放送施設 区長又はこれに準ずる者が当該区等の住民に対し自治広報を行い、かつ、市の防災行政無線放送を受信するため設置するアナログ方式又はデジタル方式の無線の放送機器、受信機器その他必要な設備をいう。

(補助金の交付対象者等)

第3条 補助金の交付対象者は、広報用放送施設の設置等を行う区等とする。

2 補助金の補助対象施設、補助対象経費、補助金の額及び限度額は、別表のとおりとする。

(事前協議)

第4条 広報用放送施設の設置等をしようとする者は、あらかじめ市長に協議し、その承認を受けなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請は、阿久根市広報用放送施設設置等事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業計画(変更・実績)(別記第2号様式)

(2) 収支予算(精算)(別記第3号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の添付書類のうち、広報用放送施設の設置等の目的及び内容により必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。

(補助金の交付決定通知)

第6条 規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知は、阿久根市広報用放送施設設置等事業補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(補助事業の内容変更申請等)

第7条 規則第8条第1項の規定による補助事業の内容変更の申請は、阿久根市広報用放送施設設置等事業補助金交付変更承認申請書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業計画(変更・実績)

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 規則第14条第1項の規定による補助事業の実績報告は、阿久根市広報用放送施設設置等事業補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業計画(変更・実績)

(2) 収支予算(精算)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定通知)

第9条 規則第15条の規定による補助金の額の確定通知は、阿久根市広報用放送施設設置等事業補助金交付確定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(補助金の交付手続の特例)

第10条 無線放送施設の戸別受信機の整備に要する経費(新設の場合を除く。)に係る補助金については、第4条第8条及び第9条に規定する手続は、省略する。

(補助金の交付決定の取消し又は返還)

第11条 規則第19条第1項の規定による補助金の交付決定の取消し又は返還は、同項に定めるもののほか、この要綱に違反したときに行うことができる。

(規則の適用除外)

第12条 規則第9条の規定は、補助金について適用しないものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る広報用放送施設の補助金について適用する。

(平成19年12月告示第158号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行し、同日以後の申請に係る広報用放送施設の補助金について適用する。

(平成22年11月告示第108号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年8月告示第68号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱の規定は、平成25年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成26年12月告示第130号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成27年3月告示第25号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成26年度以後の年度分の補助金について適用する。ただし、改正後の要綱第3条第2項の規定は、平成27年度以後の年度分の補助金について適用する。

(平成29年8月告示第103号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度以後の年度分の補助金について適用する。

(令和元年8月告示第21―2号)

この要綱は、令和元年9月1日から施行し、改正後の阿久根市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱の規定は、令和元年度以後の年度分の補助金について適用する。

(令和2年3月告示第30号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、改正後の阿久根市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の補助金について適用する。

(令和7年3月告示第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の阿久根市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の補助金について適用する。

3 第2条の規定による改正後の阿久根市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱の規定は、令和7年度以後の年度分の補助金について適用する。

別表(第3条関係)

補助対象施設

補助対象経費

補助金の額

限度額

有線放送施設

新設、配線設備の全部の更新(10年以上経過したものに限る。)又は戸数の増加による施設の増設に要する経費であって5万円以上のもの

補助対象経費の10分の5以内の額

1世帯につき5,000円を乗じて得た額

老朽化又は自然災害による放送機器(配線設備を除く。)の取替えに要する経費

補助対象経費の10分の5以内の額

放送機器の種別に応じ市長が別に定める額

無線放送施設

新設(有線放送施設又はアナログ無線放送施設を廃止し、デジタル無線放送施設を整備する場合をいう。)、老朽化又は自然災害による放送機器の取替えに要する経費

世帯数が20以下の区等 補助対象経費の10分の8.5以内の額

市長が別に定める額

世帯数が21以上30以下の区等 補助対象経費の10分の8以内の額

世帯数が31以上50以下の区等 補助対象経費の10分の7以内の額

世帯数が51以上100以下の区等 補助対象経費の10分の6以内の額

世帯数が101以上150以下の区等 補助対象経費の10分の5以内の額

世帯数が151以上200以下の区等 補助対象経費の10分の4以内の額

世帯数が201以上の区等 補助対象経費の10分の3以内の額

戸別受信機の整備に要する経費

アナログ方式の機器 補助対象経費の10分の5以内の額

1世帯につき10,000円を乗じて得た額

デジタル方式の機器 補助対象経費の10分の7以内の額

1世帯につき20,000円を乗じて得た額

備考1 広報用放送施設の設置等に対して他から補助金若しくは寄附金、又は災害に係る保険金の支給を受ける場合には、補助対象経費から当該補助金、寄附金又は保険金の額を除くものとする。

2 区等が国又は県から補助金を受けて広報用放送施設の設置等をする場合には、1の規定にかかわらず、当該国又は県の補助金の額の額を減じて得た額を補助金として交付する。

3 無線放送施設を複数の区等で共同で設置等する場合における区等ごとの補助対象経費の額は、補助対象経費の総額を共同で設置等する区等の数で除して得た額とし、補助金の額は、当該区等ごとの補助対象経費の額に戸数の区分に応じて定められた率を乗じて得た額とする。

4 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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阿久根市広報用放送施設設置事業補助金交付要綱

平成17年3月28日 告示第31号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成17年3月28日 告示第31号
平成19年12月 告示第158号
平成22年11月12日 告示第108号
平成25年8月12日 告示第68号
平成26年12月15日 告示第130号
平成27年3月31日 告示第25号
平成29年8月17日 告示第103号
令和元年8月30日 告示第21号の2
令和2年3月30日 告示第30号
令和7年3月26日 告示第21号