○阿久根市乗合タクシー運行事業補助金交付要綱
平成22年3月26日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、阿久根市内における公共交通の不便な地域において、交通手段を確保することを目的として、事前予約制による乗合タクシーを運行する事業者に対し、その経費を予算の範囲内で補助することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象地域及び運行区間)
第2条 対象地域及び運行区間は、別表のとおりとする。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条による一般乗合旅客自動車運送事業の許可を得ている事業者とする。
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日
(補助対象経費)
第5条 補助金の補助対象経費は、次のとおりとする。
(1) 運行経費(時間距離併用制運賃に基づく運行実績額をいう。)
(2) 運行管理費(月額5,000円)
(3) その他市長が特に必要と認める費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条の補助対象経費から利用者が負担する利用料金並びにこの事業に対する国及び県の補助金を差し引いた額とする。この場合において、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 運行計画書(事前予約の受付時間、運行時間、運行回数等運行の内容が分かるもの)
(2) 道路運送法に基づく許可書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 補助対象事業者は、前条第1号の運行計画書の内容を変更しようとするときは、事前に市と協議するものとする。
(1) 運行計画兼管理記録(別記第4号様式)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条に規定する請求があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月告示第96号)
この要綱は、平成22年10月7日から施行する。
附則(平成22年12月告示第118号)
この要綱は、平成22年12月9日から施行し、改正後の阿久根市乗合タクシー運行事業補助金交付要綱の規定は、平成22年度以後の年度分の補助金について適用する。
附則(平成24年9月告示第113号)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年10月告示第89号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年2月告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市乗合タクシー運行事業補助金交付要綱の規定は、平成26年1月1日以後の運行に係る補助金について適用する。
附則(平成30年3月告示第25号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月告示第125号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年9月告示第67号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
対象地域 | 運行区間 |
大川地区 | 大川地区内の各集落と肥薩おれんじ鉄道薩摩大川駅、大川郵便局、大川小学校及び大川地区公民館を結ぶ区間 |
西目(落、枦、馬見塚、佐潟)・遠見ケ岡・倉津地区 | 落区、枦区、馬見塚区、佐潟区、遠見ケ岡区及び倉津区の各集落と市街地中心部を結ぶ区間 |
脇本北部地区 | 八郷区、小漉区、大漉区及び松ケ根区の各集落と脇本中心部を結ぶ区間 |
脇本西部地区 | 深田区、黒之浜区及び大谷区の各集落と脇本中心部を結ぶ区間 |
脇本東部地区 | 大渕川区、瀬之浦上区、瀬之浦下区、桐野上区及び桐野下区の各集落と脇本中心部を結ぶ区間 |
多田・桑原城地区 | 丸内区、大下区、内田区、桑原城上区、桑原城下区及び長谷区の各集落と市街地中心部を結ぶ区間 |
山下地区 | 弓木野区、尾崎区、馬場区及び遠矢区の各集落と市街地中心部を結ぶ区間 |
田代地区 | 米次区、尾原区、田代中区及び田代下区の各集落と市街地中心部を結ぶ区間 |
鶴川内地区 | 木佐木野区、栫区、宮原区、横手区、萇野区及び羽田区の各集落と市街地中心部を結ぶ区間 |