○阿久根市印鑑条例施行規則

昭和54年9月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市印鑑条例(昭和54年阿久根市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の受理)

第2条 市長は、条例第3条第1項の印鑑登録の申請があったときは、その者の住所、氏名、旧氏及び生年月日を住民基本台帳と照合して相違ないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届をいう。

(本人確認の書類)

第3条の2 条例第4条第2項に規定する市長が適当と認める書類は、同条第3項第1号に定める書類のほか、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和58年法律第80号)に規定する後期高齢者の被保険者証、健康保険及び介護保険の被保険者証並びに各種年金証書等とする。

(回答書の提出期限)

第4条 条例第4条第5項に規定する別に定める期間内とは、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(保証された書面)

第5条 登録申請者と条例第4条第3項第2号の規定による保証人が、登録機関を異にするときは、同号に規定する保証書には、保証人印影確認証を添付しなければならない。

(印鑑票の移管)

第6条 市長は、登録者がその登録機関を異にする住所変更の届出をしたときは、速やかに、印鑑登録原票の移管手続をするものとする。

(使用する印肉)

第7条 印鑑の登録及び証明に関し押印するときは、黒肉又は朱肉を使用しなければならない。

(申請書等の様式)

第8条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に掲げるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式

(2) 印鑑登録申請者又は印鑑登録証亡失者の保証書・保証人印影確認証 別記第2号様式

(3) 照会書及び回答書 別記第3号様式

(4) 印鑑登録原票 別記第4号様式

(5) 印鑑登録証 別記第5号様式

(6) 印鑑登録証再交付申請書 別記第6号様式

(7) 印鑑登録証亡失届 別記第7号様式

(8) 印鑑登録廃止届 別記第8号様式

(9) 印鑑登録抹消通知書 別記第9号様式

(10) 印鑑登録証明書 別記第10号様式

(11) 印鑑登録証明書交付申請書 別記第11号様式

(12) 代理人選任届 別記第12号様式

(文書の保存年限)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する年の翌年から5年

(2) 前号以外の書類 受理された日の属する年の翌年から2年

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に阿久根市印鑑条例(昭和32年条例第14号)の規定により登録されている印鑑については、施行の日から昭和55年5月31日までの間は、なお従前の例による。

(旧規則の廃止)

3 阿久根市印鑑条例施行規則(昭和49年規則第20号)は、廃止する。

(平元9年3月規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月規則第25号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月規則第4号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年7月規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月規則第5号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年7月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久根市印鑑条例施行規則

昭和54年9月1日 規則第7号

(令和4年7月27日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和54年9月1日 規則第7号
平成9年3月 規則第8号
平成11年3月 規則第3号
平成12年3月 規則第7号
平成14年1月 規則第3号
平成16年6月 規則第23号
平成19年9月 規則第25号
平成22年3月 規則第4号
平成24年7月9日 規則第28号
令和元年11月1日 規則第5号
令和4年7月27日 規則第21号