○阿久根市印鑑条例
昭和54年6月26日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面により、市長に登録の申請をしなければならない。
2 前項の登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、前条の規定による印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して郵送その他市長が適当と認める方法により文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類(以下「回答書等」という。)を持参させることによって行うものとする。
3 登録申請者が自ら申請した場合において、次に掲げる文書のうち、いずれかの提示又は提出によって、市長が当該申請者が本人であることを確認したときは、前項の方法を省略することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において、既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面
4 市長は、前2項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足することができるものとする。
5 第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書等の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録印鑑の規制)
第5条 登録できる印鑑の数量は、1人1個とする。
2 市長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が鮮明でないもの
(6) その他登録することが適当でないと認められるもの
(印鑑登録原票)
第7条 市長は、印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を備え、印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 市長は、印鑑票に前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。
3 前2項に掲げる事項を登録した印鑑票については、磁気ディスクをもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第8条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又は第4条第2項の規定により回答書等を持参した者に対し、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を直接交付するものとする。
(登録証等の効力)
第9条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、登録証又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)(以下「登録証等」という。)を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができない。ただし、第16条第3項の規定により印鑑登録証明書の交付を受ける場合は、この限りでない。
(登録証の再交付)
第10条 登録証が著しく汚染又は毀損したときは、登録者又はその代理人が当該登録証を添えて書面により、再交付を市長に申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に直接登録証を再交付するものとする。
(登録証の亡失届)
第11条 登録者は、登録証を亡失したときは、直ちに登録を受けている印鑑を添えて書面により、その旨を市長に届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第12条 登録者は、印鑑票の登録事項について変更(登録印鑑の変更を除く。以下同じ。)しようとするときは、登録者又はその代理人が登録証を添えて書面により、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、審査した上、当該印鑑票の登録事項を修正しなければならない。
3 市長は、登録事項に変更があることを知ったときは、当該印鑑票の登録事項を職権で修正することができる。
(登録廃止の届出)
第13条 登録者は、当該印鑑の登録の廃止をする場合には、登録証を添えて書面により、その旨を市長に届け出なければならない。
2 登録者が登録を受けている印鑑を亡失した場合又は登録を受けている印鑑及び登録証をともに亡失した場合は、直ちに当該印鑑の登録を廃止する旨を書面により、市長に届け出なければならない。この場合、登録を受けている印鑑及び登録証をともに亡失した場合を除き、登録証を添えなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第14条 市長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録の廃止の届出があったとき。
(2) 登録証の亡失の届出があったとき。
(3) 登録者が市外に転出したとき。
(4) 登録者が死亡したとき。
(5) 氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき。
(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(7) その他抹消すべき理由が生じたと市長が認めたとき。
(印鑑登録証明書)
第15条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 前項の印鑑登録証明書は、電子計算組織から出力して作成するものとする。ただし、これにより難い場合は印鑑票を複写して作成することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第16条 登録者又はその代理人は、登録証等(代理人にあっては登録証に限る。)を添えて書面により、印鑑登録証明書の交付を市長に申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、登録証等及び印鑑票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機(本市の電子計算機と通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自ら必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)において、次に掲げるものを利用し、必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下次号において「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード
(2) 公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的媒体(同項に規定する電磁的記録媒体をいう。)が組み込まれた移動端末設備(公的個人認証法第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいう。)
(1) 登録証等を提示しないとき。
(2) 提示された登録証等が著しく汚染又は毀損のため識別が困難であるとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(閲覧の禁止)
第18条 市長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第19条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査することができる。
(行政手続条例の適用除外)
第20条 この条例の規定による処分については、阿久根市行政手続条例(平成9年阿久根市条例第5号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 阿久根市印鑑条例(昭和32年条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の施行の日から昭和55年5月31日までの間(以下「切替期間」という。)は、なお従前の例による。
(阿久根市手数料条例の一部改正)
6 阿久根市手数料条例(昭和27年条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成4年3月条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月条例第2号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の阿久根市印鑑条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付ける登録申請の確認について適用し、同日前に受け付けた登録申請の確認については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(阿久根市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の阿久根市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日において第1条の規定による改正後の阿久根市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、市長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第7条第1項第3号又は第7号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。
3 市長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を抹消し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、市長は、当該印鑑登録原票を抹消したときは、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
附則(令和元年9月条例第7号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月条例第24号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第49条の規定の施行の日から施行する。