○阿久根市情報公開条例施行規則

平成13年5月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市情報公開条例(平成13年阿久根市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(公開請求の手続)

第3条 条例第6条第1項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(別記第1号様式)とする。

2 条例第6条第2項の規定により補正を求めるときは、公文書公開請求に係る補正通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(公開決定等の通知)

第4条 条例第11条第1項に規定する通知は、公文書公開決定通知書(別記第3号様式)又は公文書部分公開決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第2項に規定する通知は、公文書非公開決定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(公開決定等の期限の延長等の通知)

第5条 条例第12条第2項に規定する通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 条例第13条に規定する通知は、公文書公開決定等期間特例通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(事案の移送通知)

第6条 条例第14条第1項に規定する通知は、公文書公開請求書移送通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与通知等)

第7条 条例第15条第1項及び第2項に規定する通知は、公文書の公開請求に関する意見書提出通知(別記第9号様式)により行い、意見書の提出は、公文書の公開請求に関する意見書(別記第10号様式)により行うものとする。

2 条例第15条第3項に規定する通知は、反対意見書提出公文書公開決定通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第8条 条例第16条第2項に規定する規則で定める電磁的記録の公開の方法は、次のとおりとする。

(1) ビデオテープ ビデオテープに録画したものの交付

(2) 録音テープ 録音テープに録音したものの交付

(3) その他の電磁的記録 用紙に出力したものの交付

(公文書の閲覧等)

第9条 公文書の閲覧をするものは、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。

2 実施機関は、条例第4条及び前項の規定に違反し、又は違反するおそれのあるものに対し、公文書の閲覧を中止させ、若しくは禁止し、又は公文書の写しの交付をしないものとする。

(諮問をした旨の通知)

第10条 条例第20条に規定する通知は、審査会諮問通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、阿久根市情報公開条例(平成13年阿久根市条例第15号)の施行の日から施行する。

(平成16年9月規則第30号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年6月規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久根市情報公開条例施行規則

平成13年5月25日 規則第12号

(令和2年6月3日施行)