○阿久根市情報公開条例施行規則
平成13年5月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市情報公開条例(平成13年阿久根市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(電磁的記録の公開方法)
第8条 条例第16条第2項に規定する規則で定める電磁的記録の公開の方法は、次のとおりとする。
(1) ビデオテープ ビデオテープに録画したものの交付
(2) 録音テープ 録音テープに録音したものの交付
(3) その他の電磁的記録 用紙に出力したものの交付
(公文書の閲覧等)
第9条 公文書の閲覧をするものは、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、阿久根市情報公開条例(平成13年阿久根市条例第15号)の施行の日から施行する。
附則(平成16年9月規則第30号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。