○阿久根市行政評価検討委員会要綱

平成12年10月31日

告示第103号

(設置)

第1条 阿久根市行政評価実施要綱に基づき、市が行う行政評価について検討するため、阿久根市行政評価検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌事項)

第2条 委員会は、行政運営における公正の確保と透明性の一層の向上を図るため、対象となる事項及び事業の行政評価及び対応方針案について調査、検討及び審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は教育長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、財政課長、企画調整課長及び委員長が指名した課長等をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を総括し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

(行政評価プロジェクトチーム)

第6条 委員会は、行政評価について、調査、研究その他専門的な作業を行うため、阿久根市行政評価プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置くことができる。

2 プロジェクトチームは、委員会が必要と認める者をもって組織する。

3 プロジェクトチームは、調査、研究その他専門的な作業の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会及びプロジェクトチームの庶務は、企画調整課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会及びプロジェクトチームについて必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成12年11月1日から施行する。

2 阿久根市事業再評価検討委員会設置要綱(平成10年阿久根市告示第87号)は、廃止する。

(平成15年3月告示第31号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年11月告示第121号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年3月告示第62号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

阿久根市行政評価検討委員会要綱

平成12年10月31日 告示第103号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成12年10月31日 告示第103号
平成15年3月 告示第31号
平成18年11月 告示第121号
平成19年3月 告示第62号