○阿久根市行政評価実施要綱

平成12年10月31日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政運営における公正の確保と透明性の一層の向上を図るため、市が実施する行政評価について、必要な事項を定めるものとする。

(行政評価の種類及び対象)

第2条 行政評価は、次の表の左欄に掲げる評価とし、その対象は同表の右欄に掲げるとおりとする。

政策評価

市の行政活動の基本的政策その他市の行政活動に関する基本的かつ重要な事項

施策・事業・事務評価

市の行政活動の基本的政策に基づく個別具体的施策及び当該施策に基づく投資的事業並びに通常事務

事業再評価

市が実施する公共事業のうち、その費用の一部を国が補助又は負担する事業で鹿児島県事業再評価実施要綱(平成10年11月6日鹿児島県制定)別表に掲げる事業。ただし、再評価を行う年度に完了予定の事業又は主要工事を完了している事業は、事業再評価の対象から除くことができる。

(行政評価の実施)

第3条 市長は、別に定める行政評価基準に基づき、行政評価を実施するものとする。

(行政評価検討委員会)

第4条 市長は、行政評価について審議させるため、阿久根市行政評価検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 市長は、前条の規定により行政評価を実施しようとするときは、検討委員会にその内容を報告し、意見を聴かなければならない。

3 検討委員会は、行政評価及び対応方針について意見を述べるほか、市が講ずべき措置について必要な報告をするものとする。

4 検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(監視委員会への付託)

第5条 市長は、事業再評価に係る対応方針を決定したときは、鹿児島県以外の事業主体が行う公共事業に係る再評価付託要領(平成10年11月6日鹿児島県制定)の定めるところにより、鹿児島県事業評価監視委員会(以下「監視委員会」という。)への付託を要請することができる。

(監視委員会からの意見)

第6条 市長は、監視委員会から意見が提出されたときは、これを尊重するものとする。

2 市長は、前項の意見を踏まえ、対応方針を決定するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、行政評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成12年11月1日から施行する。

2 阿久根市事業再評価実施要綱(平成10年阿久根市告示第86号)は、廃止する。

(平成18年11月告示第120号)

この要綱は、告示の日から施行する。

阿久根市行政評価実施要綱

平成12年10月31日 告示第102号

(平成18年11月20日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第3節 附属機関・委員会等
沿革情報
平成12年10月31日 告示第102号
平成18年11月 告示第120号