○子育て支援センター設置規則
平成17年3月31日
規則第8号
(設置)
第1条 子育てに関する必要な支援を行い、育児を行う保護者を地域全体で支える社会形成に資するため、生きがい対策課に子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(組織及び分掌事務)
第2条 センターに管理係を置く。
2 管理係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 子育て支援に関する施策の立案及び推進に関すること。
(2) 子育てサークルの育成及び支援に関すること。
(3) 育児不安等の相談及び指導に関すること。
(4) その他子育て支援に関すること。
(職員)
第3条 センターに所長及び係長のほか、必要な職員を置く。
(職務)
第4条 所長は、センターの事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 係長及びその他の職員は、上司の命を受け、センターの事務に従事する。
(専決)
第5条 所長は、重要又は異例の事項を除き、阿久根市事務決裁規程(平成11年阿久根市訓令第3号。以下「決裁規程」という。)第2条第6号に規定する課長等の例により、所掌事務について専決することができる。
(代決)
第6条 所長が不在のときは、係長が代決することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。