○子育て支援センター設置規則

平成17年3月31日

規則第8号

(設置)

第1条 子育てに関する必要な支援を行い、育児を行う保護者を地域全体で支える社会形成に資するため、生きがい対策課に子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(組織及び分掌事務)

第2条 センターに管理係を置く。

2 管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子育て支援に関する施策の立案及び推進に関すること。

(2) 子育てサークルの育成及び支援に関すること。

(3) 育児不安等の相談及び指導に関すること。

(4) その他子育て支援に関すること。

(職員)

第3条 センターに所長及び係長のほか、必要な職員を置く。

(職務)

第4条 所長は、センターの事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 係長及びその他の職員は、上司の命を受け、センターの事務に従事する。

(専決)

第5条 所長は、重要又は異例の事項を除き、阿久根市事務決裁規程(平成11年阿久根市訓令第3号。以下「決裁規程」という。)第2条第6号に規定する課長等の例により、所掌事務について専決することができる。

(代決)

第6条 所長が不在のときは、係長が代決することができる。

(決裁規程の準用)

第7条 センターの事務の決裁については、前2条に定めるもののほか、決裁規程の規定を準用する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

子育て支援センター設置規則

平成17年3月31日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第6号