○阿久根市監査事務局規程

昭和39年4月1日

監訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿久根市監査委員条例(昭和39年阿久根市条例第19号)第9条の規定に基づき、監査事務局に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記及び必要な職員を置く。

(事務局長の任免)

第3条 事務局長は、書記の中から代表監査委員が任免する。

2 事務局長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代行する。

(事務局長に対する委任事項)

第4条 代表監査委員は、次に掲げる事項を事務局長に委任することができる。

(1) 職員の市内出張に関すること。

(2) 職員の時間外勤務に関すること。

(3) 職員の休暇、欠勤、早退その他願届等の処理に関すること。

(4) 軽易な事項の報告、照会、回答等に関すること。

(5) その他軽易な事項の処理に関すること。

(文書の取扱い)

第5条 文書には、「阿監」の記号を付け、文書受発簿の収発順による番号を付けるものとする。

2 文書番号は、会計年度による一連番号とする。

3 前項に規定するものを除くほか、文書の取扱いについては、阿久根市文書規程(昭和59年阿久根市訓令第1号)の例による。

(公印)

第6条 事務局に次の公印を備え、事務局長が保管する。

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(服務)

第7条 職員の服務その他勤務条件については、すべて市職員の服務に関する条例、規則、訓令等による。

1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。

2 阿久根市監査事務局規程(昭和34年1月30日阿監訓令甲第2号)は廃止する。

(昭和59年12月監訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和59年12月1日から施行する。

(特例規定)

2 昭和59年度に限り、改正後の阿久根市監査事務局規程第4条第2項の規定中「会計年度による一連番号」とあるのは、「昭和59年1月1日から昭和60年3月31日までの一連番号」と読み替えて適用するものとする。

(平成3年7月監訓令第2号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成14年1月監訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成18年9月監訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

阿久根市監査事務局規程

昭和39年4月1日 監査委員訓令第2号

(平成18年9月13日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年4月1日 監査委員訓令第2号
昭和59年12月 監査委員訓令第1号
平成3年7月 監査委員訓令第2号
平成14年1月 監査委員訓令第1号
平成18年9月 監査委員訓令第1号