○阿久根市監査事務局規程
昭和39年4月1日
監訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿久根市監査委員条例(昭和39年阿久根市条例第19号)第9条の規定に基づき、監査事務局に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長、書記及び必要な職員を置く。
(事務局長の任免)
第3条 事務局長は、書記の中から代表監査委員が任免する。
2 事務局長に事故があるときは、上席の職員がその職務を代行する。
(事務局長に対する委任事項)
第4条 代表監査委員は、次に掲げる事項を事務局長に委任することができる。
(1) 職員の市内出張に関すること。
(2) 職員の時間外勤務に関すること。
(3) 職員の休暇、欠勤、早退その他願届等の処理に関すること。
(4) 軽易な事項の報告、照会、回答等に関すること。
(5) その他軽易な事項の処理に関すること。
(文書の取扱い)
第5条 文書には、「阿監」の記号を付け、文書受発簿の収発順による番号を付けるものとする。
2 文書番号は、会計年度による一連番号とする。
3 前項に規定するものを除くほか、文書の取扱いについては、阿久根市文書規程(昭和59年阿久根市訓令第1号)の例による。
(公印)
第6条 事務局に次の公印を備え、事務局長が保管する。
(服務)
第7条 職員の服務その他勤務条件については、すべて市職員の服務に関する条例、規則、訓令等による。
附則
1 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。
2 阿久根市監査事務局規程(昭和34年1月30日阿監訓令甲第2号)は廃止する。
附則(昭和59年12月監訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和59年12月1日から施行する。
(特例規定)
2 昭和59年度に限り、改正後の阿久根市監査事務局規程第4条第2項の規定中「会計年度による一連番号」とあるのは、「昭和59年1月1日から昭和60年3月31日までの一連番号」と読み替えて適用するものとする。
附則(平成3年7月監訓令第2号)
この訓令は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成14年1月監訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成18年9月監訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。