○阿久根市監査委員条例

昭和39年3月24日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、事務局の設置その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査事務局の設置)

第2条 監査委員の事務を処理するため監査事務局を置く。

2 監査事務局の職員定数は、別に条例で定める。

(請求又は要求に基づく監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項、第242条第1項又は第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は要求があったときは、当該請求又は要求があった日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、その旨を当該請求又は要求したものに通知し、着手期限を延長することができる。

(請願に基づく監査等)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により、市議会から請願の送付を受けたときは、30日以内にこれを措置しなければならない。

(監査期日等の通知)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、監査期日及び監査対象を監査を受けるものに通知しなければならない。

2 監査委員は、法第199条第2項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ、監査期日及び監査対象を監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、監査委員が緊急に監査の必要があると認めたときは、この限りでない。

(例月出納検査)

第6条 監査委員は、法第235条の2第1項に規定する現金出納の検査を毎月20日から25日までの間に行うものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。

(決算審査等)

第7条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項又は地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定により審査に付されたときは、当該審査に付された日から60日以内に意見を市長に提出しなければならない。ただし、審査が60日以内に完了しない場合は、その旨を市長に通知して当該期限を延長することができる。

(公表及び告示)

第8条 監査委員が行う公表及び告示は、阿久根市公告式条例(昭和46年阿久根市条例第8号)の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、監査委員が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 阿久根市監査委員設置条例(昭和33年条例第27号)は、廃止する。

(平成3年6月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により審査に付された当該審査の意見の提出期限は、改正後の阿久根市監査委員条例第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿久根市監査委員条例

昭和39年3月24日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年3月24日 条例第19号
平成3年6月 条例第16号
平成14年1月 条例第3号
平成18年9月 条例第29号
平成20年6月 条例第22号
令和2年3月10日 条例第1号