○阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例施行規程
平成8年3月25日
選挙管理委員会告示第63号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成8年阿久根市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 委員会は、前項の掲示場を設置する場所を、あらかじめ定めて告示するものとする。
(掲示場の区画、区画番号)
第3条 前条の掲示場には、当該選挙の都度、その候補者の数に応じて委員会が定める数の区画を設け、それぞれの区画に番号を表示するものとする。
2 前項の番号(以下「区画番号」という。)は、掲示場に設けた区画の右上から縦に順次一連番号で表示しなければならない。
3 第1項の区画は、縦及び横それぞれ42センチメートル以上の大きさとする。
(掲示区画の指定)
第4条 阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)がポスターを掲示する場合には、その候補者の公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4に定める立候補の届出の順位の番号と同一区画番号の区画に掲示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第5条 候補者は、前条の規定による掲示場の区画番号の区画内に、法第143条第1項第5号に規定するポスター1枚を掲示することができる。
(掲示場の管理)
第6条 委員会は、常にポスター掲示場を正しく維持管理するため、善良な注意を払わなければならない。
2 委員会は、第4条の指定された区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、直ちに当該ポスターに係る候補者に通知しなければならない。
3 委員会は、候補者の届出が却下され、又は候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき(候補者たることを辞したとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該候補者の掲示に係るポスターを撤去しなければならない。
4 委員会は、掲示されているポスターのはく落、汚損等を発見したときは、直ちに当該ポスターに係る候補者に通知しなければならない。
5 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、直ちにこれを補修し、当該補修によりポスターの汚損等を生じたときは、当該候補者にその旨を通知しなければならない。
(その他必要な事項)
第7条 この規程に定めるもののほか、掲示場に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。