○阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成8年3月25日

条例第12号

(設置)

第1条 阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 阿久根市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、投票区の地勢、交通等の事情により法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合その他特別な事情があると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

3 阿久根市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和53年阿久根市条例第40号)は、廃止する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成8年3月25日 条例第12号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成8年3月25日 条例第12号
平成14年1月 条例第3号