○阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程

平成8年3月25日

選挙管理委員会告示第62号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例(平成8年阿久根市条例第10号。以下「自動車条例」という。)第2条又は阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例(平成8年阿久根市条例第11号。以下「ポスター条例」という。)第2条の適用を受けようとする者は、自動車条例第3条又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車条例第3条又はポスター条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、別記第1号様式に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の燃料代等の確認申請書等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イ又はポスター条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、阿久根市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、別記第2号様式に準じて作成し、同項の確認は、別記第3号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料代を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又はポスター条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する選挙運動用自動車使用証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ別記第4号様式及び別記第5号様式に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、自動車条例第4条又はポスター条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第2条第2項の確認書)を添えて、阿久根市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、別記第6号様式に準じて作成しなければならない。

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(次のよう省略)

(平成14年1月選管告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成21年1月選管告示第1号)

1 この規程は、平成21年1月13日から施行する。

2 改正後の阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される阿久根市議会議員又は阿久根市長の選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された阿久根市議会議員又は阿久根市長の選挙については、なお従前の例による。

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阿久根市議会議員及び阿久根市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公…

平成8年3月25日 選挙管理委員会告示第62号

(平成21年1月31日施行)