○公職選挙法及び同法施行令実施規程

昭和28年6月1日

選挙管理委員会告示第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 削除

第3章 投票(第5条)

第4章 選挙事務所(第6条)

第4章の2 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る表示(第6条の2・第6条の3)

第5章 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶及び拡声機(第7条―第10条の2)

第5章の2 選挙運動のために使用する通常葉書及び選挙に関する新聞広告の証明書等(第10条の3・第10条の4)

第5章の3 選挙運動のために使用するビラ(第10条の5・第10条の6)

第6章 削除

第7章 削除

第8章 標旗及び腕章(第20条―第20条の3)

第8章の2 公営施設使用の個人演説会等の開催(第20条の4―第20条の7)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第21条―第26条)

第10章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第27条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)その他の委任規定に基づき、市の選挙管理委員会の管理する選挙又はその他の事務について、その実施に関する必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

第2章 削除

第3条及び第4条 削除

第3章 投票

(投票用紙の様式)

第5条 法第45条の規定による市の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の管理する選挙の投票用紙の様式は、別記第1号様式によるものとする。

2 前項の投票用紙に押すべき印は、別記第2号様式によるものとする。

第4章 選挙事務所

(選挙事務所の届出様式)

第6条 委員会の管理する選挙において、法第130条第2項の規定による選挙事務所を設置したとき又は選挙事務所に異動があったときの届出は、別記第3号様式によらなければならない。

第4章の2 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る表示

(立札及び看板の類に係る表示)

第6条の2 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る令第110条の5第4項の規定による証票は、別記第4号様式の証票によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付申請)

第6条の3 前条第1項の証票の交付を受けようとする場合は、法第143条第16項に規定する公職の候補者等にあっては、別記第5号様式の証票交付申請書を、同項に規定する後援団体にあっては、別記第6号様式の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前条第1項の証票の紛失若しくは破損又は事務所異動のため再交付を受けようとする場合は、委員会に理由書を添え文書で申請しなければならない。

第5章 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶及び拡声機

(自動車等の表示)

第7条 市の議会の議員及び長の選挙において、法第141条第5項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶の表示は、別記第7号様式、拡声機の表示は、別記第8号様式によるものとする。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理したとき交付する。

3 表示板は、自動車は冷却器の前面、拡声機は送話口の下部、船舶は操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

第8条 削除

(再交付)

第9条 表示板を紛失し、その再交付を受けようとする者は、その事実を証するに足る警察官公署の証明書を添付の上理由を具し、文書をもって申請しなければならない。

2 表示板を汚損し、若しくは破損したため、その再交付を受けようとする者は、これと引換えに文書をもって申請しなければならない。

(表示板の返還)

第10条 表示板の交付を受けた者は、その選挙終了後速やかに委員会に返還しなければならない。

2 公職の候補者たることを辞したときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。

第10条の2 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示板の交付は新に行わない。ただし、前条の規定により返還した者であるときは、再立候補の請求に基づき、その返還に係るものを再交付する。

第5章の2 選挙運動のために使用する通常葉書及び選挙に関する新聞広告の証明書等

(通常葉書の証明書等)

第10条の3 市の議会の議員及び長の選挙において、選挙長は、法第142条第1項の規定による通常葉書の頒布について候補者から申出があったときは、公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)第2条第1項に規定する候補者用通常葉書使用証明書を1枚及び同規則第8条に規定する選挙運動用通常葉書差出票を所定の枚数、当該候補者に交付する。

(新聞広告の証明書)

第10条の4 市の議会の議員及び長の選挙において、選挙長は、法第149条第4項の規定による新聞広告の掲載について候補者から申出があったときは、別記第8号の2様式による新聞広告掲載証明書を当該候補者に交付する。

第5章の3 選挙運動のために使用するビラ

(ビラの届出)

第10条の5 法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、別記第8号の3様式によらなければならない。

(ビラの証紙)

第10条の6 市の議会の議員及び長の選挙において、法第142条第7項の規定による市の委員会が交付する証紙は、別記第8号の4様式によるものとする。

第6章 削除

第11条から第12条まで 削除

第7章 削除

第13条から第19条まで 削除

第8章 標旗及び腕章

(標旗)

第20条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗の様式は、別記第9号様式及び別記第10号様式とし、立候補の届出を受理したとき交付する。

(腕章)

第20条の2 主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、別記第11号様式とする。

2 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、別記第12号様式とする。

(標旗、腕章の再交付、返還及び再立候補者への再交付)

第20条の3 第9条から第10条の2までの規定は、第20条の標旗並びに前条の腕章の再交付及び返還に準用する。

第8章の2 公営施設使用の個人演説会等の開催

(公営施設の指定)

第20条の4 法第161条第1項第3号の規定により指定する施設は、選挙の都度、委員会が定める。

2 委員会は、前項の指定を行うに当たっては、当該施設の管理者に対し、次に掲げる文書の提出を求めるものとする。

(1) 別記第12号の2様式による令第118条の予定表

(2) 別記第12号の3様式による令第119条の設備の程度その他施設の使用に関する定め

(3) 令第121条の費用の額の定め

(個人演説会等の開催の申出の競合の場合のくじの方法)

第20条の5 令第113条の規定により行うくじの日時、場所及び方法は、その都度、委員会が定める。

(施設の管理者に対する開催の申出の通知)

第20条の6 令第117条第1項の規定による施設の管理者が委員会及び候補者等に対して行う通知は、別記第12号の4様式によらなければならない。

(開催しないとき等の申出)

第20条の7 法第163条の規定により個人演説会等の開催を申し出た候補者等が当該個人演説会等を開催しないとき、又は申出の時刻に開催できないときは、あらかじめ別記様式第12号の5様式による個人演説会等の開催取消等申出書により委員会に申し出なければならない。

2 委員会は、前項の申出があったときは、該当する施設の管理者にその旨を通知するものとする。

第9章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任等の届出様式)

第21条 委員会の管理する選挙において、法第180条第3項の規定により出納責任者の選任者がする出納責任者の氏名、住所、職業、生年月日及び公職の候補者の氏名の届出は、別記第13号様式によらなければならない。

2 法第182条第1項の規定による出納責任者の異動及び法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、前項の例によるほか、異動又は職務代行の年月日を付記しなければならない。

(報告書の閲覧)

第22条 法第189条の規定により、委員会に提出された公職の候補者の選挙運動に関する寄附及びその収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の保存期間内においては、何人もいつでもその閲覧を請求することができる。

(閲覧の場所)

第23条 報告書の閲覧は、委員会の事務室において、所定の場所でこれをしなければならない。

(閲覧の時間)

第24条 報告書の閲覧は、執務時間中にこれをしなければならない。

(閲覧の請求)

第25条 報告書の閲覧を請求しようとする者は、別記第14号様式による閲覧請求簿に、所要の記載をしなければならない。

2 報告書は、これを指定された場所以外に持ち出すことができない。

3 報告書は、丁重にこれを取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第26条 法第197条の2の規定による実費弁償及び報酬の額は、選挙の都度委員会が定めて告示する。

第10章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認書の交付)

第27条 法第201条の9第3項の規定による確認書の交付申請は、別記第15号様式及び別記第15号の2様式によらなければならない。

2 前項の申請により交付する確認書は、別記第16号様式によるものとする。

(自動車の表示)

第28条 政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定により委員会が交付する別記第17号様式によるものとする。

2 前項の表示板は、法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

3 第7条第3項の規定は、第1項の規定による表示板の掲示場所について準用する。

(表示板の再交付及び返還)

第29条 第9条及び第10条の規定は、前条の表示板の再交付及び返還について準用する。

(検印票の使用及び検印)

第30条 法第201条の11第4項の規定により法第201条の9第1項第4号のポスターに委員会の検印を受けようとする者は、委員会が交付する別記第18号様式の検印票に、検印に関する責任者において記名押印し、ポスターを添えて提出しなければならない。

2 前項の検印に使用する印は、別記第19号様式によるものとする。

3 第28条第2項の規定は、第1項の検印票の交付について準用する。

4 委員会は、検印した都度検印票にその枚数及び月日を記入し、取扱者が押印して検印を求めた者に返付するものとする。

5 政党その他の政治団体の所属候補者若しくは支援候補者が辞したとき、又は法第201条の9に定めるポスターの制限枚数の検印が終わったときは、その検印票を委員会に返還しなければならない。

(政談演説会の開催の届出)

第31条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、別記第20号様式によらなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第32条 法第201条の11第8項の規定により政党その他の政治団体が開催する政談演説会の告知用のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会が交付する第21号様式による証紙又は表示板によらなければならない。この場合において、証紙又は表示板は、立札及び看板の類の見やすいところに表示しなければならない。

2 前項の証紙又は表示板は、法第201条の11第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出がなされたときに交付する。

(ビラの届出)

第33条 法第201条の9第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、第22号様式によらなければならない。

(機関紙誌の届出)

第34条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は、別記第23号様式によらなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和33年2月選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月選管告示第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月選管告示第31号)

1 法第201条の9に基いて行われる、阿久根市長選挙における、政党その他政治団体の政治活動に関する諸届出および諸交付様式については、総て県規程を準用する。

2 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月選管告示第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月選管告示第62号抄)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年1月選管告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成30年10月選管告示第14号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成30年11月選管告示第17号)

この規程は、告示の日から施行する。

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公職選挙法及び同法施行令実施規程

昭和28年6月1日 選挙管理委員会告示第2号

(平成30年11月5日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和28年6月1日 選挙管理委員会告示第2号
昭和33年2月 選挙管理委員会告示第3号
昭和46年1月 選挙管理委員会告示第3号
昭和49年10月 選挙管理委員会告示第27号
昭和49年12月 選挙管理委員会告示第31号
昭和56年5月 選挙管理委員会告示第24号
平成8年3月 選挙管理委員会告示第62号
平成14年1月 選挙管理委員会告示第2号
平成30年10月2日 選挙管理委員会告示第14号
平成30年11月5日 選挙管理委員会告示第17号