個人情報保護制度について

更新日:2023年04月18日

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度については、この法律が直接適用されることとなりました。
これを受け、市では、阿久根市個人情報保護法施行条例(令和5年阿久根市条例第1号)などにより、個人情報の適正な取扱いについて定めています。
個人情報保護法の詳細については、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

個人情報とは

生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものなどです。

個人情報の適正な取扱い

個人情報保護法では、個人情報の適正な取扱いのため、個人情報の取得、利用、管理、提供や開示、訂正、利用停止等の請求について定めています。

個人情報保護法の対象となる機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会が対象となります。
なお、議会については、個人情報保護法の適用を受けないため、議会では、阿久根市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年阿久根市条例第2号)を制定し、この条例に基づき個人情報が取り扱われます。

個人情報ファイル簿

個人情報保護法では、市が保有している個人情報を含む情報の集合物で、検索できるように体系的に構成されたものが個人情報ファイルとされています。
そして、個人情報ファイルを保有したときは、一部の除き、その帳簿を個人情報ファイル簿として公表しなければならないとされています。
阿久根市の個人情報ファイル簿は、次のとおりです。また、総務課でも閲覧することができます。

個人情報ファイル簿(PDFファイル:497.4KB)

開示請求・訂正請求・利用停止請求など

請求事項

開示

市が保有する個人情報のうち、自分に関する情報については、開示を請求することができます。

訂正

開示を受けた自分の個人情報に誤りがあるときは、訂正、追加または削除を請求することができます。

利用停止

開示を受けた自分の個人情報が適法に取り扱われていないときは、利用の停止、消去または提供の停止を請求することができます。

請求手続

本人または代理人などが、請求書に必要な事項を記入し、個人情報に関する各課などに提出してください。(電話、口頭、電子メール、ファックスによる請求はできません。)
手続には、本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)や代理人の場合は、戸籍謄本、委任状などのほか、代理人自身の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

決定など

個人情報保護法の規定に基づき決定を行います。
手数料は無料ですが、開示請求において、公文書等の写しの交付をする場合は、A3以下の用紙では、1面につき、白黒10円、カラー60円、電磁的記録については作成に要した費用の実費が必要です。

審査請求

決定について、不服があるときは、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができます。
審査請求があったときは、阿久根市行政不服審査会において審議を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1210
ファックス:0996‐72‐2029