子ども医療費助成

更新日:2023年02月01日

子どもたちの健全な育成を支援し、小児医療費に係る保護者の負担軽減を図るため、子どもが病院で受診したときに支払う健康保険適用医療費の自己負担額を助成します。

対象となる人

  • 市内に住所を有する高校卒業相当(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子ども、または修学その他の理由により市外に住所を有する子どもの保護者
  • 市内に住所を有する高校卒業相当(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子どもで、自ら被保険者本人となり医療費を支払っている者

注意:生活保護世帯、重度心身障害者医療費助成受給資格者、ひとり親家庭医療費受給資格者は対象となりません。ただし、ひとり親家庭医療費受給資格者で、受給資格停止になっている場合は、その子どものみ対象となります。

助成の内容

対象となる子どもが受けた保険診療に係る一部負担金について、助成金を支給します。ただし、次のものは対象となりません。

  • 健康保険組合などから支給される高額医療費や付加給付に該当する医療費(自己負担限度額分を子ども医療費助成金として支給します)
  • 学校内でのけがや疾病などで、日本スポーツ振興センターの災害給付金が支給される場合
  • 保険適用とならない医療費など(健康診断料、予防接種代、薬の容器代、診断書作成費用、入院時の食事代、差額ベッド代など)
  • 交通事故など第三者行為による傷病
  • 特定の疾病で、他の医療費助成を受けた場合

受給資格

登録

助成を受けるには、受給資格の登録が必要です。出生または阿久根市に転入した場合は、次のものを持参の上、福祉課児童福祉係で申請してください。

  • 対象となる子どもの健康保険証
  • 申請者(保護者)名義の預金通帳またはキャッシュカード

登録事項の変更・紛失など

次の場合は届け出が必要ですので、福祉課児童福祉係で手続きをしてください。

  • 子どもの保険証が変わった場合
  • 受給資格者証に登録されている氏名・住所に変更があった場合
  • 振込先の金融機関を変更する場合
  • 受給資格者証を紛失・破損・汚損した場合

助成金の申請方法

県内の医療機関で受診した場合

健康保険証と受給資格者証を提示して、一部負担金をお支払いください。保険診療に係る一部負担金について、最短で診療月の2カ月後に、助成金を登録した口座に振り込みます。

県外で受診した場合または県内の医療機関で受給資格者証を提示せずに受診した場合

医療機関が発行する保険診療点数・保険内負担金が記載された領収書などを持参の上、福祉課児童福祉係で申請してください。申請の期限は、診療を受けた日の属する月の翌月から起算して12カ月以内です。

振込の際に「子ども医療費助成金決定通知書」を送付しますのでご確認ください。

健康保険適用の補装具の自費払い(10割)があった場合

加入している健康保険に申請して7割または8割分の払い戻し後に、2割または3割に相当する額を助成します。次のものを持参の上、福祉課児童福祉係で申請してください。

  • 健康保険からの払戻金額が確認できるもの(支給決定通知書など)
  • 補装具代の領収書
  • 医証

申請窓口

福祉課児童福祉係(7番窓口)

様式

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 児童福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1248
ファックス:0996‐73‐0297