阿久根市酒類販売事業者等事業継続支援給付金事業(第2期)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、飲食店との直接取引を通じた酒類の需要が激減し、事業活動に支障が生じている市内酒類販売事業者および酒類製造事業者の事業の継続を支援するため、阿久根市酒類販売事業者等事業継続支援給付金(第2期)を交付します。
阿久根市酒類販売事業者等事業継続支援給付金事業(第2期)チラシ (PDFファイル: 165.2KB)
交付対象者
交付対象者は、次の要件をすべて満たすかたです。
- 市内に事業所または製造場を有する酒類販売事業者または酒類製造事業者であること。
注意:主たる事業が酒類販売または酒類製造であること。 - 酒類販売事業者にあっては、令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間に市内外に店舗を有する飲食店と酒類の直接取引をおこなった月が4月以上あること。
- 阿久根市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または同条第2号に規定する暴力団員もしくはこれらと密接な関係を有している者でないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 令和4年4月1日時点で現に酒類販売事業者または酒類製造事業者として事業を営んでおり、当該事業の継続の意思があること。
注意: 酒類販売事業者とは…酒税法第9条第1項に規定する酒類の販売業免許を有し、主たる業種が日本標準産業分類の大分類I-卸売業、小売業、中分類52-飲食料品卸売業のうち酒類卸売業または中分類58-飲食料品小売業のうち酒小売業に該当する者
注意: 酒類製造事業者とは…酒税法第7条第1項に規定する酒類の製造免許を有し、主たる業種が日本標準産業分類の大分類E-製造業、中分類10-飼料・たばこ・飼料製造業のうち酒類製造業に該当する者
給付金の額
1事業者につき、次に示す基本額と加算額を合計した額を交付します。ただし、酒類製造事業者は、基本額のみとします。
- 基本額 30万円
- 加算額 直接取引をおこなった月が4月以上あった飲食店1店舗につき2万円
注意:給付金の交付は1事業者につき1回限りです。
申請に必要な書類
- 阿久根市酒類販売事業者等事業継続支援給付金(第2期)交付申請書(第1号様式)(PDFファイル:87.4KB)
- 酒類販売業免許または酒類製造免許を有していることがわかる書類の写し
注意:第1期の申請をした事業者は省略できる場合があります。 - 直接取引を行った飲食店内訳書(第2号様式)(PDFファイル:78KB)(酒類販売事業者のみ)
- 直接取引のあった飲食店との取引内容および金銭の受領が確認できる書類などの写し(酒類販売事業者のみ)
- その他市長が必要と認める書類
ご自宅にプリンターをお持ちでないかたへ
コンビニエンスストアの有料プリントサービスを利用して印刷することができます。詳しくはリンク(外部サイト)をご確認ください。
ネットワークプリントサービス |
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netprint(ネットプリント) | セブン‐イレブン |
申請期限
令和4年5⽉31⽇(火曜⽇)まで
申請から給付までの流れ
- 【申請者】申請書の提出
- 【市】申請書の審査
- 【市】給付などの決定通知(郵送)
- 【申請者】請求書の提出
- 【市】給付⾦を指定⼝座に振込み
申請窓口
商⼯観光課 商工振興係
受付時間
平⽇の午前8時30分〜午後5時15分
次の点にご留意ください
- 給付などの決定に係る審査にあたり、必要な報告や資料の提出を求めたり、事業所の立入調査をおこなうことがあります。
- 偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けた場合は、給付金を返還していただきます。
要綱など
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光課 商工振興係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1278
ファックス:0996‐72‐2029
更新日:2022年04月11日