○阿久根市農作物高温障害対策支援事業補助金交付要綱
令和8年4月28日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、近年の夏季の異常高温等の影響により、農産物等の生育不良による収量の減少や品質低下等が発生する中、経営の維持及び継続を確保するとともに、高温障害対策資材を購入する市内農業者を支援するため、予算の範囲内において、阿久根市農作物高温障害対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する農業者のうち認定農業者又は認定新規就農者(以下「農業者」という。)とする。
(補助金の種類等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び限度額は、次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
4月から10月までの間に支払い、又は請求のあった高温障害対策の用に供する別表に定める補助対象資材の費用 | 補助対象経費の2分の1以内(その額に100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。) | 5万円 |
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする農業者は、阿久根市農作物高温障害対策支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 阿久根市農作物高温障害対策支援事業実績書(別記第2号様式)
(2) 領収書又は請求書
(3) 補助金の振込みのための金融機関口座の通帳の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の交付手続の特例)
第7条 市長は、第5条の規定により補助金の交付を決定したときは、阿久根市補助金等交付規則第14条の規定による手続を省略し、補助金を交付することができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和8年度以後の年度分の補助金について適用する。
別表(第3条関係)
補助対象資材
タイベックシート、チョーハンシャ、寒冷紗、ら~くらくスーパーホワイト、かぼちゃまもるテープ、みかんまもるテープ、ホワイトコート、サビケア、サンテ、その他専ら高温障害対策の用に供するもので市長が必要と認める資材 |



