○阿久根市教職員訓告措置審査委員会設置規程
令和8年3月10日
教育委員会訓令第1号
(設置)
第1条 阿久根市立小・中学校に勤務する県費負担教職員の軽微な事案に該当する訓告措置を審査するため、阿久根市立教職員訓告措置審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、教育長をもって充てる。
3 副委員長は、教育総務課長をもって充てる。
4 委員は、学校教育課長、生涯学習課長、スポーツ推進課長をもって充てる。
5 前項に定めるもののほか、委員長が必要と認めるときは、他の職にある者を委員に指定することができる。
(委員長)
第3条 委員長は、委員会の会務を整理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、原則として全会一致で決するものとする。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
6 委員長、副委員長及び委員は、自己又はその職務に関する事案については、その議事に参与することができない。
(報告及び説明)
第5条 学校教育課の指導主事は、所管する事案につき、委員会に出席し、報告及び説明を行うものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。