○阿久根市学校給食費補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施される学校給食に関し、同法第11条第2項に定める学校給食費(以下「学校給食費」という。)の全部又は一部を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援を拡充することを目的に、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、阿久根市学校給食センター運営委員会とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、学校給食費とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、当該年度の児童・生徒数に、1人当たりの学校給食費相当額を乗じて得た額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の対象者
(2) 学校給食法第12条第2項による要保護児童生徒援助費補助金の対象者
(3) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援教育就学奨励費負担金の対象者
(規則の適用除外)
第5条 阿久根市補助金等交付規則第9条、第10条及び第15条の規定は、この要綱による補助金について適用しないものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。