○阿久根市体育施設利用促進補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市のスポーツ振興を図るため、市内の団体が実施する競技会、教室、催し事等(以下「競技会等」という。)を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、阿久根市スポーツ協会に加盟する団体とする。

(補助対象となる競技会等)

第3条 補助金の交付の対象となる競技会等は、補助対象者と阿久根市B&G海洋センターの共催によって阿久根総合運動公園施設又は阿久根市B&G海洋センター施設を使用し実施されるものであって、次の各号いずれかに該当するものとする。

(1) スポーツに関する競技会であって、出場チームが4チーム以上(個人競技にあっては参加者が4名以上)である競技会

(2) 講師を招いて行うスポーツの普及啓発又は競技力の向上を目的とした教室又は講習会

(3) スポーツ活動を通じて参加者の交流を図るための催し事であって、参加者が10名を超えるもの。

2 前項の規定にかかわらず、当該競技会等が他の補助金等の交付を受けている場合にあっては、この要綱による補助金の対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。

経費区分

内容

報償費

講師謝金、賞品代、記念品代等

使用料及び賃借料

会場使用料(照明、空調代を含む。)、物品の借上料等

その他

市長が特に必要と認める経費

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の限度額は、補助金の交付の対象となる競技会等1回につき20,000円とする。

3 補助金の交付回数は、同一の年度において同一の補助対象者に1回を限度とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。

阿久根市体育施設利用促進補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第57号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 市民スポーツ
沿革情報
令和8年3月27日 告示第57号