○阿久根市体育施設利用促進補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市のスポーツ振興を図るため、市内の団体が実施する競技会、教室、催し事等(以下「競技会等」という。)を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、阿久根市スポーツ協会に加盟する団体とする。
(補助対象となる競技会等)
第3条 補助金の交付の対象となる競技会等は、補助対象者と阿久根市B&G海洋センターの共催によって阿久根総合運動公園施設又は阿久根市B&G海洋センター施設を使用し実施されるものであって、次の各号いずれかに該当するものとする。
(1) スポーツに関する競技会であって、出場チームが4チーム以上(個人競技にあっては参加者が4名以上)である競技会
(2) 講師を招いて行うスポーツの普及啓発又は競技力の向上を目的とした教室又は講習会
(3) スポーツ活動を通じて参加者の交流を図るための催し事であって、参加者が10名を超えるもの。
2 前項の規定にかかわらず、当該競技会等が他の補助金等の交付を受けている場合にあっては、この要綱による補助金の対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。
経費区分 | 内容 |
報償費 | 講師謝金、賞品代、記念品代等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料(照明、空調代を含む。)、物品の借上料等 |
その他 | 市長が特に必要と認める経費 |
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 補助金の限度額は、補助金の交付の対象となる競技会等1回につき20,000円とする。
3 補助金の交付回数は、同一の年度において同一の補助対象者に1回を限度とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。