○「サンセット牛之浜景勝地」の道の駅整備対策委員会設置要綱

令和8年3月27日

告示第49号

(設置)

第1条 「サンセット牛之浜景勝地」の道の駅(以下「道の駅」という。)の整備に当たり、地域資源の活用、観光振興、防災及び地域経済の活性化等の観点から、庁内関係課の連携を図り、効果的かつ実現可能な整備及び運営方針を検討するため、「サンセット牛之浜景勝地」の道の駅整備対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 道の駅の整備に関する基本方針及び整備計画の検討に関すること。

(2) 国、県及びその他関係機関との連携並びに補助制度の活用に関すること。

(3) 観光振興、防災、地域振興施策及び民間事業者等との一体的推進方策に関すること。

(4) 道の駅の管理及び運営体制に関すること。

(5) その他道の駅整備に関し必要と認められる事項に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、第1副市長をもって充てる。

3 副委員長は、第2副市長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 財政課長

(3) 企画推進課長

(4) 農政林務課長

(5) 環境水産課長

(6) 商工観光課長

(7) 都市建設課長

(8) その他委員長が特に必要と認める者

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 委員長に事故があるときは副委員長が、副委員長に事故があるときはあらかじめ委員長の指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めるとき、又は委員からの要請があったときに開催する。

2 委員長は、必要に応じて、関係機関、団体又は専門的知見を有する者の出席を求めることができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、都市建設課において処理する。

(秘密の保持)

第6条 会議は、公開しないものとし、委員会に出席した者は、会議の内容を他に漏らしてはならない。

(ワーキンググループの設置)

第7条 委員会において協議、検討を行う事項に関し、調査、分析等を行うワーキンググループを設置することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

「サンセット牛之浜景勝地」の道の駅整備対策委員会設置要綱

令和8年3月27日 告示第49号

(令和8年4月1日施行)