○阿久根大島行渡船事業継続支援補助金交付要綱

令和8年3月27日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿久根大島への安定的な渡船手段の確保を図るため、阿久根市内において阿久根大島への一般旅客定期航路事業を営む者に対し、阿久根大島行渡船事業継続支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、海上運送法(昭和24年法律第187号)において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 海上運送法第3条第1項の許可又は同法第18条第1項の認可を受け、阿久根市内において阿久根大島への一般旅客定期航路事業を営んでいること。

(2) 市内に住所又は事務所、店舗若しくは事業所を有すること。

(3) 市税等(市税その他納付すべき市の歳入をいう。)を滞納していないこと。

2 補助対象者として認定を受けようとする者は、阿久根大島行渡船事業継続支援補助対象者認定申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 運航計画書(別記第2号様式)

(2) 一般旅客定期航路事業の許可書又は譲渡譲受認可書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助対象者として認定することを決定したときは、阿久根大島行渡船事業継続支援補助対象者認定通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度の前年度の4月1日から翌年3月31日までの間(以下「補助対象期間」という。)に、補助対象者が実施した阿久根大島への一般旅客定期航路事業(以下「補助対象事業」という。)に直接必要な費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額(その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内において定める額とする。

2 補助対象事業において寄附金、他の補助制度による助成金その他の収入があるときは、前項の補助対象経費から当該額を差し引くものとする。

(補助金の交付申請添付書類)

第6条 規則第4条第1項第4号に定めるその他市長が必要と認める書類は、補助対象期間における補助対象事業に係る損益計算書とする。

(規則の適用除外)

第7条 規則第9条第14条及び第15条の規定は、補助金について適用しないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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阿久根大島行渡船事業継続支援補助金交付要綱

令和8年3月27日 告示第47号

(令和8年4月1日施行)