○阿久根市観光誘客イベント支援事業補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の交流人口の増加及び市内経済の活性化に資する活動を支援するため、観光誘客を図ることを目的としたイベントを主催する団体に対し、予算の範囲内において阿久根市観光誘客イベント支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に活動拠点を有する次に掲げる団体とする。ただし、市内事業者が加盟しているものに限る。
(1) 商店街又は通り会(商店街振興組合を含む。)
(2) 観光団体(任意の団体を含む。)
(3) 各業種等で構成されている協会、組合又は団体
(4) その他前3号に類する団体
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、補助の対象としない。
(1) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成すること(以下「宗教活動等」という。)を目的とする団体
(2) 特定の政党若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者(候補者を含む。)を支持し、又は反対すること(以下「政治活動等」という。)を目的とする団体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員が構成員に含まれる団体又はその暴力団員の統制下にある団体
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者が構成員に含まれる団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 観光の振興及び地域の活性化に該当する事業であること。
(2) 集客数800人以上が見込まれること。
(3) 市外への広報及びPR等を行い、市外からの誘客を図るものであること。
(4) 市内の経済活性化に寄与すること。
(5) 将来的に補助金の交付がなくとも自主的に継続実施できる計画があること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助の対象としない。
(1) 宗教活動等又は政治活動等に該当する事業
(2) 国又は地方公共団体との共催による事業
(3) 国又は地方公共団体の委託を受けている事業
(4) 市が交付する他の補助金を受けている事業
(5) その他公序良俗に反するなど、補助対象事業として適当でないと認められる事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために直接必要な経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 謝金、賃金、旅費等の報償費
(2) 消耗品費、燃料費、光熱水費、食材料費等の需用費
(3) 印刷製本費、通信費、保険料等の役務費
(4) 委託費
(5) 使用料及び賃借料
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助対象事業の開催に当たり必要と認められる経費
2 天災地変その他補助対象者の責めに帰さない理由により、補助対象事業の全部又は一部が中止となったときは、補助対象者において既に支出済みの経費又は支出を予定する経費のうち必要と認める経費については、補助対象経費とすることができる。
3 第1項に掲げるもののほか、次に掲げる経費は、補助の対象としない。
(1) 補助対象者の管理運営に係る経常経費
(2) 補助対象者又はその構成員等の常用雇用者の人件費
(3) 土地等の取得や備品の購入等の資産形成に係る経費
(4) 他の用途に転用可能な汎用的財産の取得費
(5) 補助対象者及びその構成員の間の取引に係る経費であって、取引の実態や価格の合理性等から総合的に判断して、交付対象とすることが適当でないと認められるもの
(6) この補助金の趣旨に照らして交付対象とすることが適当でないと認められるもの
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、500,000円を限度とする。
2 補助対象事業に収入がある場合は、補助対象事業に要する事業費から当該収入を差し引いた額又は前項により算定した額のいずれか低い額を補助金の額とする。
3 補助対象事業について、国、地方の公共団体又はその他の団体から補助金等の交付を受ける場合は、補助対象経費から当該補助金等の額を差し引くものとする。
(補助対象事業の公募)
第6条 市長は、補助金の交付を公平に実施するため、補助対象者が実施する補助対象事業に関し、募集要項を定め公募するものとする。
2 補助対象事業に応募しようとする者は、阿久根市観光誘客イベント支援事業補助金申込書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書(別記第3号様式)及び収支予算内訳書
(3) 団体の概要が分かる資料
(4) 事業の内容が分かる資料
(5) イベントの経済効果を試算した資料
(補助対象事業の採択及び結果通知)
第7条 市長は、前条の規定による応募があったときは、補助対象事業選定審査会を実施し、又はこれに準ずる方法により補助対象事業を採択するものとする。
(1) 事業実績書(別記第7号様式)
(2) 収支決算書(別記第8号様式)
(3) 領収書又はその写し
(4) 補助対象事業に関するチラシ、記録写真等の資料
(5) イベントの経済効果を算出した資料
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付の請求及び概算払)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合
(2) 補助金の交付決定に付された条件に違反した場合
(3) 補助対象事業を中止又は廃止した場合
(4) 補助対象者が第3条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合
(5) 補助対象者に補助金を交付することが適当でないと認められる場合
(6) その他関係法令、規則及びこの要綱の規定に違反した場合
2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し、阿久根市観光誘客イベント支援事業補助金返還命令書(別記第10号様式)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。
(補助金の効果の測定)
第13条 補助金の効果は、次に掲げる指標を用いて測定するものとする。
(1) 補助対象事業の参加者数
(2) 補助対象事業の観客数
(3) 補助対象事業の出展店舗総売上額
(補助金の経理)
第14条 補助対象者は、補助対象事業に係る経理を他の経理と明確に区分して行い、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならない。
(規則の適用除外)
第15条 規則第9条の規定は、補助金について適用しないものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 第6条第1項の規定による補助対象事業の公募及びこれに関する必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。









