○阿久根市中小企業雇用促進支援金交付要綱
令和8年3月27日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内中小企業における若年層の正規雇用確保の取組を支援することにより、本市の地域経済の活性化及び産業振興を図るため、新規就労者を正規雇用し、その就労者が継続して1年以上就労した実績のある市内中小企業に対し、予算の範囲内において阿久根市中小企業雇用促進支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内中小企業 市内に事業所を有し、かつ、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 新規就労者 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 市内中小企業に正規雇用されている者
イ 雇用開始日時点において年齢が40歳未満の者
ウ 交付申請日時点において、市内に住所を有する者であり、市長が住民基本台帳により確認することができる者
エ 原則として、雇用開始日時点に雇用されている市内中小企業と同日前1年以内に雇用関係(アルバイト、パート等を含む。)がない者
オ 事業主の三親等以内の親族でないこと。
カ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する技能実習又は特定技能の在留資格を有する者ではないこと。
(3) 正規雇用 使用者に使用されて労働し、賃金を支払われ、かつ、雇用期間の定めがなく雇用されることをいう。
(交付の対象となる市内中小企業)
第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する市内中小企業に対し、支援金を交付するものとする。
(1) 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間に雇用を開始した新規就労者を、継続して1年以上雇用した実績のある市内中小企業であること。この場合において、産前産後休業、育児休業、介護休業その他法令に基づく休業期間は、雇用が継続しているものとみなす。
(2) 新規就労者の雇用を開始した日から起算して過去6か月間、定年退職による雇用契約の解除又は他の雇用者を企業の都合により解雇していないこと。ただし、次のいずれかに該当する解雇は、除く。
ア 当該雇用者の責めに帰すべき重大な理由による解雇
イ 天災その他やむを得ない理由により、雇用の継続が不可能になったことによる解雇
(3) 市税等(市税その他の市に納付すべきものをいう。)の滞納がないこと。
(4) 雇用保険の適用事業所であること。
(適用除外)
第4条 前2条の規定にかかわらず、市内中小企業の代表者又は役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるときは、支援金を交付しない。
(支援金の額)
第5条 支援金の額は、新規就労者1人につき10万円とする。
(支援金の交付申請)
第6条 支援金の交付の申請は、新規就労者の雇用開始日から1年を経過した日の翌日から1年以内に、阿久根市中小企業雇用促進支援金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 阿久根市中小企業雇用促進支援金交付申請に係る新規就労者雇用状況報告書(別記第2号様式)
(2) 新規就労者の雇用契約書(期間の定めのない正規雇用契約であること及び所定労働時間が明記されているもの)の写し
(3) 新規就労者の賃金台帳の写し(雇用開始月から交付申請月までの1年間のもの)
(4) 新規就労者の健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)の写し
(5) 新規就労者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し(事業主通知用)
(6) 新規就労者の同意書(別記第3号様式。住所確認のため住民基本台帳の閲覧に同意するもの)
(7) 申請企業に係る市税の納税証明書(未納がないことの証明)
(8) 市内中小企業であることを証する書類(履歴事項全部証明書又は法人税の確定申告書の写し、個人事業主の場合は開業届の写し又は直近の確定申告書の写し等)
(9) 誓約書(交付申請日以前6か月間において定年退職による雇用契約の解除又は他の雇用者を企業の都合による解雇を行っていないこと、過去にこの要綱と同様の趣旨の助成金を受給していないこと及び新規就労者が採用日以前1年間において当該市内中小企業との間で雇用関係(アルバイト、パート等を含む。)がなかったことを誓約するもの)
(10) その他市長が必要と認める書類
(支援金の交付決定通知)
第7条 支援金の交付の決定の通知は、阿久根市中小企業雇用促進支援金交付決定通知書(別記第4号様式。以下「決定通知書」という。)により行うものとする。
(支援金の交付請求)
第8条 支援金の交付の申請は、決定通知書の交付を受けた日の翌日から起算して2か月以内に阿久根市中小企業雇用促進支援金交付請求書(別記第5号様式)により行うものとする。
(現況調査)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、雇用状況を確認するため、解雇通知書、離職票その他関係書類の提出を求め、又は調査を行うことができる。
(決定の取消し等)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 支援金の申請に関し、偽りその他の不正行為があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 この要綱の失効の日前に支援金の交付要件を満たす市内中小企業に対する当該支援金の交付に係る関係規定は、同日後もなおその効力を有する。





