○阿久根市乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月27日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(実施事業者)

第2条 事業を実施する者(以下「実施事業者」という。)は、児童福祉法第34条の15第2項に規定する認可を受けたものとする。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有し、保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育事業所、事業所内保育事業所、居宅訪問型保育事業所及び企業主導型保育施設に通っていない0歳6か月から満3歳未満の児童とする。

(利用時間の上限等)

第4条 事業の利用時間は30分単位とし、最低利用時間は1時間、児童1人当たりの1月の利用時間の上限は10時間とする

(乳児等支援給付認定の申請等)

第5条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第1項に規定する認定の申請は、乳児等支援給付認定申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 法第30条の15第3項に規定する認定証は、乳児等支援支給認定証(別記第2号様式)によるものとする。

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第6条 法第30条の17第1項の規定による乳児等支援給付認定の変更は、乳児等支援給付認定変更届出書(別記第3号様式)を提出して行うものとする。

(乳児等支援給付認定の消滅届)

第7条 乳児等支援給付認定の対象となった児童が対象児童に該当しなくなったとき(対象児童が3歳に到達したことによる消滅の場合を除く。)は、当該対象児童の保護者は、乳児等支援給付認定消滅届出書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(乳児等支援給付認定の取消通知)

第8条 市長は、前条の届出があったとき又は法第30条の18の規定による乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、取消しの対象となった児童の保護者に乳児等支援給付認定取消通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(利用料)

第9条 実施事業者は、事業を実施するために必要な経費の一部について、児童1人1時間当たり300円を標準に保護者から徴収することができる。

2 給食費、おやつ代その他保育教材費等の費用については、保護者の同意を得た上で、必要に応じて実施事業者において定めた金額を徴収することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 第5条第1項に規定する認定の申請は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

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阿久根市乳児等通園支援事業実施要綱

令和8年3月27日 告示第37号

(令和8年4月1日施行)