○阿久根市移動販売事業支援補助金交付要綱
令和8年3月27日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、移動手段を持たない市民の生活環境の向上を図るため、移動販売車による定期的な移動販売を行う事業者に対し、予算の範囲内において阿久根市移動販売事業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移動販売車 精肉、生鮮魚介類、野菜その他の食料品及び飲料並びに日用生活物資(以下「食料品等」という。)を、品質を保持しながら積載及び陳列する機能を有する車両をいう。
(2) 移動販売事業 移動販売車を使用し、週2回以上、市内の各地域を巡回して行う食料品等の販売事業であって、次のいずれにも該当しないものをいう。
ア 車内で調理加工した食品等を販売する事業
イ 特定の世帯又は施設のみを訪問して行う販売事業
ウ 事前に受注した商品のみを配達する方法による販売事業
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に事務所又は事業所を有し、移動販売事業を実施する個人又は法人であること。
(2) 市税等(市税その他の市に納付すべきものをいう。)の滞納がないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が経営している又は関係を有している者でないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内における移動販売事業に使用する移動販売車の燃料費及び維持管理に要する経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1月当たり2万円を限度とする。
(1) 事業実施計画書
(2) 移動販売車の運行ルートが分かる書類
(3) 移動販売を行うことを証する書類(移動販売に係る営業許可証の写し、営業届出証明書の写し等)
(4) 補助対象経費の算出根拠となる資料
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業実施変更計画書
(2) 変更後の補助対象経費の算出根拠となる資料
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 事業実施報告書
(2) 補助対象経費に係る支払を証する書類(領収書等)
(3) その他市長が必要と認める書類
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行後3年以内にこの要綱の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。






