○阿久根市移住コーディネーター設置要綱

令和8年3月27日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少、少子高齢化等が進む本市の課題解決に向けて、市外から本市に移住及び定住を希望する者(以下「移住希望者」という。)の受入体制の整備及び強化並びに本市に移住した者(以下「移住者」という。)の定住に向けた支援を行うことにより、本市への移住・定住の促進を図るため、阿久根市移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置くものとし、その任用、職務その他必要な事項については、この要綱に定めるところによる。

(任用)

第2条 コーディネーターは、本市への移住・定住の促進や地域の活性化に意欲と情熱がある者のうちから市長が選任し、任用する。

2 前項の規定によるコーディネーターの選任は、阿久根市職員の任用に関する規則(令和4年阿久根市規則第3号)第23条第4項の規定による。

(任用期間)

第3条 コーディネーターの任用期間は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、年度の中途において任用されたコーディネーターの任期は、当該年度の末日までとする。

(身分)

第4条 コーディネーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(業務内容)

第5条 コーディネーターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 移住促進に向けたホームページ、チラシ、SNS等による情報発信に関すること。

(2) 都市部で開催されるイベント等における情報発信及び相談対応に関すること。

(3) 移住希望者及び移住者の相談対応に関すること。

(4) 阿久根市移住体験住宅利用要綱(令和7年阿久根市告示第89号)第2条第3号に定める体験住宅の管理運営に関すること。

(5) 地域住民及び団体その他関係機関との連携、調整等に関すること。

(6) 空き家等の利活用、空き家バンク制度等の市の移住・定住施策推進の支援に関すること。

(7) 移住・定住施策の企画運営に関すること。

(8) その他市長が必要と認める活動

(勤務条件等)

第6条 この要綱で定めるもののほか、コーディネーターの勤務条件、報酬、社会保険その他就業に関する事項は、阿久根市会計年度任用職員の例による。

(身分証明書の携帯等)

第7条 コーディネーターは、職務を遂行するときは、常に身分証明書(別記第1号様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(業務等の報告)

第8条 コーディネーターは、第5条に規定する業務の実施状況について業務報告書(別記第2号様式)を作成し、毎月10日までに、当該月の前月分について企画推進課長に報告するものとする。

(解任)

第9条 市長は、コーディネーターが次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 第2条第1項に規定する任用基準に反する等コーディネーターとしての適格性を欠くとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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阿久根市移住コーディネーター設置要綱

令和8年3月27日 告示第31号

(令和8年4月1日施行)