○阿久根市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和8年3月27日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民一人ひとりの人権が尊重され、性のあり方にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため、パートナーシップの宣誓の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した、一方又は双方が性的マイノリティである2人の者の関係をいう。

(2) 性的マイノリティ 性的指向(恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。)が異性のみでない者又はジェンダーアイデンティティ(自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。)が出生時に届けられた性と異なる者をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップを形成している者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを誓うことをいう。

(宣誓対象者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 双方が民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)第4条に規定する成年であること。

(2) 双方が阿久根市に住所を有していること、又は双方が宣誓しようとする日から原則として14日以内に本市への転入を予定していること、若しくは一方が阿久根市に住所を有し、一方が宣誓しようとする日から原則として14日以内に本市への転入を予定していること。

(3) 双方に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又はパートナーシップの関係にある者がいないこと。

(4) 双方の関係が民法第734条から第736条までの規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係(パートナーシップに基づき養子縁組をしていること又は養子縁組をしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)にないこと。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者は、双方が市職員の面前においてパートナーシップ宣誓書(別記第1号様式。以下「宣誓書」という。)に記入し、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 住民票の写し(本市へ転入予定の者にあっては、その事実が確認できる書類)

(2) 婚姻していないことを証明する書類

2 市長は、宣誓書を提出した者(以下「宣誓者」という。)の本人確認のため、次に掲げる書類のいずれかの提示を求めるものとする。

(1) 個人番号カード

(2) 一般旅券

(3) 運転免許証

(4) 前3号に掲げるもののほか、官公庁が発行した免許証、許可証、登録証明書その他これらに類するもので、本人の顔写真が貼付されたもの

(5) その他市長が必要と認める書類

3 宣誓者が本市に住所を有しないときは、宣誓後14日以内に、本市に転入後の住民票の写し、住民票記載事項証明書又は個人番号カードの表面の写しを市長に提出するものとする。ただし、やむを得ない理由により当該期間内に当該書類を提出することが困難な場合には、その旨を市長に申し出るものとする。

(通称名の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、宣誓書に通称名を使用することができる。

2 通称名を使用しようとするときは、日常生活において当該通称名を使用していることが確認できる書類、郵便物等を宣誓書を提出する際に提示するものとする。

(受領証等の交付)

第6条 市長は、宣誓書の提出を受けたときは、その内容を審査し、双方が第3条に規定する要件を満たしていると認めるときは、宣誓者に対し、パートナーシップ宣誓書受領証(別記第2号様式)及びパートナーシップ宣誓書受領カード(別記第3号様式)(以下「受領証等」という。)並びに当該宣誓書の写しを交付するものとする。ただし、宣誓書を提出する時点において宣誓をする双方が、市外に住所を有する場合は、第4条第3項に規定する必要書類を市長に提出した後に、受領証等を交付するものとする。

(受領証等の再交付)

第7条 受領証等の交付を受けた者(以下「宣誓書受領者」という。)は、当該受領証等を紛失、毀損若しくは汚損したとき、又は氏名若しくは住所の変更等再交付が必要なときは、市長に対し、パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(別記第4号様式。以下「再交付申請書」という。)を提出することにより、受領証等の再交付を受けることができる。この場合において、受領証等の毀損又は汚損に係る再交付に当たっては既に交付した受領証等を、氏名又は住所の変更に係る再交付にあっては既に交付した受領証等及び変更内容の分かる書類を当該再交付申請書に添付しなければならない。

2 前項の規定による再交付申請書の提出に係る本人確認については、第4条第2項の規定を準用する。

3 第1項の規定により受領証等の再交付を受けた者は、紛失した受領証等を発見したときは、速やかに発見した受領証等を市長に返還しなければならない。

(受領証等の返還)

第8条 宣誓書受領者は、次の各号のいずれかに該当するときは、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(別記第5号様式。以下「返還届」という。)に受領証等を添えて、市長に届け出なければならない。ただし、紛失等により受領証等の返還が困難である場合は、受領証等の添付を要しない。

(1) 双方の意思によりパートナーシップが解消されたとき。

(2) 一方が死亡したとき。

(3) 双方又は一方が本市から転出したとき。ただし、転勤等による一時的な転出及び第10条の規定により受領証等を継続して使用する場合を除く。

(4) 第3条第3号又は第4号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

2 宣誓書受領者は、返還届を提出するときは、第4条第2項に規定する本人確認書類のいずれかを提示しなければならない。

3 市長は、宣誓書受領者が転出し、第10条の規定により受領証等を継続して使用する場合は、受領証等が返還されたものとみなすことができる。

(パートナーシップ宣誓の取消し)

第9条 市長は、宣誓書受領者が虚偽その他の不正な方法により受領証等の交付を受けたことが判明したとき、又は受領証等を不正に使用したことが判明したときは、パートナーシップの宣誓を取り消すものとする。

2 宣誓書受領者は、前項の規定によりパートナーシップの宣誓を取り消されたときは、受領証等を返還しなければならない。

(地方公共団体間での相互利用)

第10条 宣誓書受領者が、本市とパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結している地方公共団体に転出する場合であって、パートナーシップ宣誓書受領証等継続使用申請書(別記第6号様式)を提出したときは、継続して本市が交付した受領証等を使用することができる。ただし、転出先の地方公共団体において、本市が交付した受領証等を継続して使用することが認められない場合を除く。

2 本市と協定を締結している地方公共団体から本市に転入した者は、当該地方公共団体が交付した受領証等(転入元の地方公共団体において継続使用の手続がされたものに限る。)を本市において継続して使用することができる。

3 第1項の規定により継続して受領証等を使用している者が、第8条第1項第1号第2号若しくは第4号に該当することとなった場合又は本市と協定を締結していない地方公共団体に転出した場合は、返還届に当該受領証等を添えて、市長に届け出るものとする。

4 第2項の規定により継続して受領証等を使用している者が、第8条第1項第1号第2号若しくは第4号に該当することとなった場合又は当該受領証等を交付した地方公共団体と協定を締結していない地方公共団体に本市から転出した場合は、本市又は転出先の地方公共団体において当該受領証等を継続して使用することができないものとする。

5 第1項の規定により継続して使用している本市が交付した受領証等の再交付については、第7条の規定を準用する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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阿久根市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和8年3月27日 告示第28号

(令和8年4月1日施行)