○介護保険第2号被保険者の適用除外に係る阿久根市国民健康保険税返還金交付要綱

令和8年1月13日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険第2号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する介護保険の被保険者をいう。)の適用除外を遡及して適用した場合における国民健康保険税の過納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付できないもの(以下「還付不能金」という。)がある場合に、当該還付不能金に相当する額等(以下「返還金」という。)を交付することについて必要な事項を定め、納税者の不利益を救済することを目的とする。

(交付対象となる還付不能金)

第2条 交付対象となる還付不能金は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)の規定に基づく届出を行うことが困難な状態にあったと市長が認めたものとする。

(返還金の対象期間)

第3条 返還金の対象となる期間は、返還金の交付を決定する日の属する年度以前10年度を超えない期間とする。

(他の要綱の準用)

第4条 この要綱に定めるもののほか、返還金の交付対象者、返還金の額等、その他返還金の交付の手続については、阿久根市固定資産税及び国民健康保険税に係る返還金交付要綱(平成17年阿久根市告示第67号)第2条(第3項及び第4項を除く。)第3条及び第5条から第8条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定による様式は、必要に応じて調整して使用することができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日以降に国民健康保険法施行規則第5条の4の規定に基づく届出のあったものについて適用する。

介護保険第2号被保険者の適用除外に係る阿久根市国民健康保険税返還金交付要綱

令和8年1月13日 告示第1号

(令和8年1月13日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険/第2節 国民健康保険税
沿革情報
令和8年1月13日 告示第1号