○阿久根市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年3月3日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業の認可等について、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び阿久根市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年阿久根市条例第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて行うものとする。
(認可等の通知)
第3条 市長は、法第34条の15第5項の規定により乳児等通園支援事業の認可をするときは、乳児等通園支援事業認可通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
2 法第34条の15第6項の規定による認可をしない旨の通知は、乳児等通園支援事業不認可通知書(別記第3号様式)により行うものとする。
(変更の届出)
第4条 省令第36条の36第3項又は第4項の規定による変更の届出は、乳児等通園支援事業認可事項変更届(別記第4号様式)により行うものとする。
(廃止又は休止の承認の申請等)
第5条 法第34条の15第7項の規定による乳児等通園支援事業の廃止又は休止の申請は、乳児等通園支援事業廃止(休止)申請書(別記第5号様式)に必要な書類を添えて行うものとする。
(事業の制限又は停止)
第6条 法第34条の17第4項の規定による乳児等通園支援事業の制限又は停止は、乳児等通園支援事業制限(停止)命令書(別記第8号様式)により行うものとする。
(認可の取消)
第7条 法第58条第2項の規定による乳児等通園支援事業の認可の取消しは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(別記第9号様式)により行うものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。








