○阿久根市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和7年12月26日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の実情に応じた多様な保育需要への対応に取り組む市内の保育事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和5年10月12日付けこ成事第520号こども家庭庁長官通知。以下「国要綱」という。)に定める次の事業とする。

(1) 保育補助者雇上強化事業

(2) 医療的ケア児保育支援事業

(補助対象経費等)

第3条 補助対象事業ごとの補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助基準額及び補助率は、別表のとおりとする。

2 補助金の額は、補助対象事業ごとに別表に定める補助対象経費の実支出額と補助基準額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請は、保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 所要額(変更)調書(別記第2号様式)

(2) 事業(変更)計画(実績)(別記第3号様式)

(3) (変更)収支予算(精算)(別記第4号様式)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知)

第5条 規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知は、保育対策総合支援事業費補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(補助対象事業の内容変更申請等)

第6条 規則第8条第1項の補助対象事業の内容変更の申請は、保育対策総合支援事業費補助金変更交付申請書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 所要額(変更)調書(別記第2号様式)

(2) 事業(変更)計画(実績)(別記第3号様式)

(3) (変更)収支予算(精算)(別記第4号様式)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 規則第8号第2項の規定による補助対象事業の内容変更の通知は、変更承認のみを行う場合にあっては保育対策総合支援事業費補助金変更承認通知書(別記第7号様式)により、変更承認に併せて変更交付決定を行う場合にあっては保育対策総合支援事業費補助金変更交付決定通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第7条 規則第14条の規定による補助金の実績の報告は、保育対策総合支援事業費補助金実績報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業精算書(別記第10号様式)

(2) 事業(変更)計画(実績)(別記第3号様式)

(3) (変更)収支予算(精算)(別記第4号様式)

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第8条 規則第15条の規定による補助金の額の確定通知は、保育対策総合支援事業費補助金交付確定通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第9条 規則第17条の規定による補助金の交付の請求は、保育対策総合支援事業費補助金交付請求書(別記第12号様式)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第10条 規則第18条の規定による補助金の概算払の申請は、保育対策総合支援事業費補助金概算払申請書(別記第13号様式)により行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助基準額

補助率

保育補助者雇上強化事業

国要綱別表に定める対象経費

国要綱別表に定める基準額

10/10以内

医療的ケア児保育支援事業

国要綱別表に定める対象経費

国要綱別表に定める基準額

10/10以内

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阿久根市保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

令和7年12月26日 告示第107号

(令和7年12月26日施行)