○阿久根市ネーミングライツパートナー審査委員会設置要綱
令和7年10月23日
告示第95号
(設置)
第1条 本市が所有する施設(以下「市施設」という。)におけるネーミングライツの導入の可否及びネーミングライツパートナーの募集並びに優先交渉権者の選定など審議するため、阿久根市ネーミングライツパートナー審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) ネーミングライツ 市施設に本市条例、規則等に定める名称に代えて使用する愛称を付与する権利をいう。
(2) ネーミングライツパートナー ネーミングライツを取得した法人又は団体をいう。
(3) 優先交渉権者 応募者のうち、ネーミングライツパートナーとしての適格があり、かつ、有利な条件で契約を締結することができるものとして、他の応募者に優先して市が契約交渉を行う法人又は団体をいう。
(所掌事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 市施設のネーミングライツ導入の可否の審査に関すること。
(2) ネーミングライツパートナーの募集に関すること。
(3) ネーミングライツパートナー優先交渉権者の選定に関すること。
(4) 愛称、計画期間及びネーミングライツ料の審査に関すること。
(5) 契約期間満了後のネーミングライツの更新に関すること。
(6) その他ネーミングライツに関する必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、第1副市長をもって充てる。
3 副委員長は、第2副市長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 財政課長
(3) 企画推進課長
(4) ネーミングライツ導入の対象となる施設を所管する課長
(5) その他市長が特に必要と認める者
(職務等)
第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
3 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
4 委員に事故があるときは、委員長が指名する者に代理させることができる。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。
5 委員長が会議を招集するいとまがないと認めるとき、その他やむを得ない理由があると認めるときは、委員に対する回議をもって会議の議事を決することができる。
6 会議は、非公開とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、財政課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。