○阿久根市ネーミングライツパートナー審査委員会設置要綱

令和7年10月23日

告示第95号

(設置)

第1条 本市が所有する施設(以下「市施設」という。)におけるネーミングライツの導入の可否及びネーミングライツパートナーの募集並びに優先交渉権者の選定など審議するため、阿久根市ネーミングライツパートナー審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネーミングライツ 市施設に本市条例、規則等に定める名称に代えて使用する愛称を付与する権利をいう。

(2) ネーミングライツパートナー ネーミングライツを取得した法人又は団体をいう。

(3) 優先交渉権者 応募者のうち、ネーミングライツパートナーとしての適格があり、かつ、有利な条件で契約を締結することができるものとして、他の応募者に優先して市が契約交渉を行う法人又は団体をいう。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 市施設のネーミングライツ導入の可否の審査に関すること。

(2) ネーミングライツパートナーの募集に関すること。

(3) ネーミングライツパートナー優先交渉権者の選定に関すること。

(4) 愛称、計画期間及びネーミングライツ料の審査に関すること。

(5) 契約期間満了後のネーミングライツの更新に関すること。

(6) その他ネーミングライツに関する必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、第1副市長をもって充てる。

3 副委員長は、第2副市長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務課長

(2) 財政課長

(3) 企画推進課長

(4) ネーミングライツ導入の対象となる施設を所管する課長

(5) その他市長が特に必要と認める者

(職務等)

第5条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

3 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

4 委員に事故があるときは、委員長が指名する者に代理させることができる。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じ招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見を聴くことができる。

5 委員長が会議を招集するいとまがないと認めるとき、その他やむを得ない理由があると認めるときは、委員に対する回議をもって会議の議事を決することができる。

6 会議は、非公開とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

阿久根市ネーミングライツパートナー審査委員会設置要綱

令和7年10月23日 告示第95号

(令和7年10月23日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約/第3節 公の施設
沿革情報
令和7年10月23日 告示第95号