○阿久根市移住体験住宅利用要綱

令和7年9月12日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市への移住を希望している者に対し、一定期間、本市の風土や日常生活を体験できる移住体験住宅(以下「体験住宅」という。)を提供し、交流人口・関係人口の創出、本市への移住定住促進及び地域の活性化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 阿久根市の移住相談窓口を通じて本市への移住を希望又は検討している者で市外に住所を置くものをいう。

(2) 移住相談窓口 市企画推進課の窓口をいう。

(3) 体験住宅 市が賃借契約を取り交わした民間所有の住宅等で移住希望者が手軽に本市での日常生活が営める最低限の生活用品、家具、電化製品を備え、移住体験できる施設をいう。

(4) 利用 借地借家法(平成3年法律第90号)の適用を受けない一時使用目的の賃貸借をいう。

(利用者の資格)

第3条 体験住宅を利用することができる移住希望者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 利用する本人又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(2) 体験住宅の利用料の支払能力を有すると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用承諾をすることが適当と認める者

(利用申請)

第4条 体験住宅の利用を希望する移住希望者(以下「申請者」という。)は、利用を開始する2月前から14日前までの間に阿久根市移住体験住宅利用申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 未成年者のみの利用申請は、受け付けないものとする。

(利用承諾)

第5条 市長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは阿久根市移住体験住宅利用承諾通知書(別記第2号様式。以下「利用承諾書」という。)により、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは阿久根市移住体験住宅利用不承諾通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 体験住宅の建物、設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 体験住宅の設置目的以外の目的で使用するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体験住宅の管理運営上支障があるとき。

(利用期間等)

第6条 体験住宅の利用期間は、原則2泊3日以上30泊31日以内とする。

2 市長は、体験住宅の利用の承諾を受けた者が利用承諾書に明記された利用開始日に利用を開始しないときは、当該利用承諾を取り消すことができる。

(利用料)

第7条 体験住宅の利用料は、光熱水費(電気、ガス及び上水道の使用料)などの必要経費を含め、別表のとおりとする。

2 利用者は、前項に規定する利用料を体験住宅の利用最終日までに、納付しなければならない。

3 前項の規定により支払われた利用料については、これを返還しないものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

4 利用料の還付は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 天災地変、利用者又はその親族の疾病その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなった場合 既に納付した利用料から利用済期間分の利用料を差し引いた額

(2) 市長が特に必要と認め、利用期間を短縮した場合 既に納付した利用料から利用済期間分の利用料を差し引いた額。ただし、第11条に規定する利用承諾の取消しに該当する場合を除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事由により市長が特に必要と認めた場合 その都度利用料の還付割合を定め決定した額

(終了報告)

第8条 利用者は、体験住宅の利用終了時に阿久根市移住体験住宅利用終了報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用者の遵守義務)

第9条 利用者は、体験住宅の利用を開始する際、市から体験住宅の鍵を受け取り、当該体験住宅を利用するものとする。この場合において、利用者は次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 留守及び就寝時に施錠する等体験住宅を善良に管理すること。

(2) 火気の取扱いに注意し、体験住宅内は禁煙とすること。

(3) 備付けの備品、什器類等を適切に取り扱うこと。

(4) 体験住宅周りの除草等を適宜行い、住宅を適正に管理するとともに、体験住宅環境の整備をすること。

(5) ごみは、法令その他決められたルールに従い排出すること。

(6) 体験住宅の利用期間が終了した後、利用者の私物が放置された場合は、市長が処分できるものとし、利用者は、当該処分に対し異議を申し立てることはできず、その処分費用を負担すること。

(7) 利用期間中に市内に存する事業所等に就業しないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(禁止行為)

第10条 利用者は、体験住宅において次に定める行為をしてはならない。

(1) 物品の製造、販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。

(2) 興行を行うこと。

(3) 展示会その他これに類する催しを開催すること。

(4) 文書、図書その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(5) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。

(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(7) 体験住宅の全部又は一部を転貸し、又はその権利を譲渡すること。

(8) 体験住宅内及び体験住宅の敷地内で動物を飼育すること(身体障がい者補助犬等で市長の承諾を得た場合を除く。)

(9) 体験住宅の用途を変更すること。

(10) 体験住宅の増改築、移転、改造又は模様替えをすること。

(11) 市長の承諾を得ずに体験住宅の敷地内に工作物を設置すること。

(12) 既存の体験住宅の鍵以外の鍵を設置し、又は体験住宅の鍵の複製物を作成すること。

(13) 重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付けること。

(14) 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

(15) 悪臭の発生等衛生上有害な行為を行うこと。

(16) 前各号に掲げるもののほか、体験住宅の利用にふさわしくない行為をすること。

(利用承諾の取消し)

第11条 市長は、利用者が次に掲げる義務に違反した場合において、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは、利用の承諾を取り消し、阿久根市移住体験住宅利用承諾取消通知書(別記第5号様式)により利用者に通知するものとする。

(1) 第9条に規定する遵守義務

(2) 前条に規定する禁止行為の遵守義務

(3) 第15条に規定する損害賠償義務

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用承諾書に規定する利用者の義務

(明渡し)

第12条 利用者は、利用期間が終了する日までに(前条の規定に基づき、利用承諾が取り消された場合にあっては、直ちに)体験住宅を明け渡さなければならない。この場合において、利用者は明渡し時までに体験住宅の清掃を行い、通常の利用に伴い生じた住宅の損耗を除き、当該体験住宅を原状回復した上で、当該体験住宅の鍵を市に返却しなければならない。

2 利用者は、前項前段に規定する明渡しを行うときには、明渡し日時を事前に市長に通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定に基づき、利用者が行う原状回復の内容及び方法について、明渡しを行う前において利用者と協議するものとする。

(立入り)

第13条 市長は、体験住宅の防火、火災の延焼、構造の安全その他の体験住宅の管理上特に必要があるときは、利用者の承諾を得ずに体験住宅内に立ち入ることができるものとする。

2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する立入りを拒否することはできない。

(体験状況の確認)

第14条 市長は、利用者の相談等に対応するため、必要に応じて関係機関と連携して体験状況の確認を行うものとする。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失により体験住宅の建物、設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 利用者が前項に基づく義務を履行しないときは、市長は、利用者に代わってこれを執行し、それに要した費用を利用者から徴収するものとする。

3 第1項の規定による体験住宅の建物、設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に阿久根市移住体験住宅破損(汚損・滅失)(別記第6号様式)を提出しなければならない。

(事故免責)

第16条 市長は、体験住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該体験住宅又は体験住宅周辺で発生した事故に対して、その責任を負わないものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第7条関係)

利用期間

利用料(1住宅当たり)

2泊3日から13泊14日まで

1泊当たり2,000円

14泊15日から27泊28日まで

26,000円に1泊当たり1,500円を加算

28泊29日から30泊31日まで

47,000円に1泊当たり1,000円を加算

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阿久根市移住体験住宅利用要綱

令和7年9月12日 告示第89号

(令和7年9月12日施行)