○阿久根市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年7月10日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。

(妊婦給付認定の申請)

第3条 法第10条の9第1項の規定による申請は、妊婦給付認定申請書(別記第1号様式)によるものとする。

(妊婦給付認定等の通知)

第4条 法第10条の9第1項の規定による申請があった場合において、これを認定したときは、妊婦給付認定通知書(別記第2号様式)又は妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(別記第3号様式)により通知し、これを却下したときは、妊婦給付認定申請却下通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消通知)

第5条 法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消したとき(本市から転出した場合を除く。)は、妊婦給付認定取消通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(胎児の数等の届出)

第6条 法第10条の13第1項の規定による届出は、胎児の数の届出書(別記第6号様式)によるものとする。

(妊婦支援給付金の支払通知)

第7条 妊婦支援給付金を支給するとき(妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書で通知する場合を除く。)は、妊婦支援給付金支払通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(妊婦支援給付金の支払方法)

第8条 妊婦支援給付金の支払は、口座振込の方法によるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

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阿久根市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年7月10日 告示第77号

(令和7年7月10日施行)