○阿久根市工事検査規程
令和7年10月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が事業主体である工事(土木、建築又は設備に係る工事をいう。以下同じ。)について、市が締結した契約の適正な履行を確保するため、又は市が受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事の既済部分の確認を含む。)をするため市が行う地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の監督の手段として行う検査及び同項の検査(以下「工事検査」と総称する。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事検査の種類及び内容)
第2条 工事検査の種類及びその内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 出来形検査 法第234条の2第1項の検査のうち工事に係る契約の相手方(以下「請負者等」という。)から当該契約に基づく給付の完了前に工事の既済部分について確認の申請があった場合において、当該申請に係る工事の出来形を確認するために行う検査
(2) 一部完成検査 法第234条の2第1項の検査のうち、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(以下「契約書等」という。)において工事の完成に先立って市に引き渡すべきことを指定した部分について、請負者等から当該指定部分が完成した旨の通知があった場合において、当該指定部分の完成を確認するために行う検査
(3) 中間検査 工事の施工途中において、市が当該工事に係る契約の適正な履行を確保するため必要があると認める場合に、随時、法第234条の2第1項の監督の手段として行う検査
(4) 完成検査 法第234条の2第1項の検査のうち、請負者等から工事が完成した旨の通知があった場合において、市が受ける給付の完了を確認するために行う検査
(検査員)
第3条 この訓令において「検査員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 工事検査の執行について市長の委任を受けた者
(2) 市長又は前号に規定する者から工事検査の執行を命ぜられた者
2 検査員と工事検査の対象となる工事に係る法第234条の2第1項の監督(中間検査の執行を除く。)を行わせる職員(以下「監督職員」という。)は、兼ねさせることができないものとする。
(検査員の心得)
第4条 検査員は、工事検査を実施する前に、工事検査の対象となる工事に係る契約書等の内容を熟知しておかなければならない。
2 検査員は、厳正、かつ、公平に工事検査を実施しなければならない。
3 検査員は、工事検査の結果について独自に判断を下し難い場合は、上司に報告し、その指示を受けなければならない。
(工事検査の通知)
第5条 検査員は、工事検査を実施するときは、請負者等に対し、あらかじめ、工事検査の日時その他工事検査の実施に関し必要な事項を通知しなければならない。
(立会いの要求)
第6条 検査員は、工事検査を実施するに当たり、請負者等又はその工事に関し請負者等があらかじめ現場代理人として指定した者及び必要に応じ監督職員の立会いを求めなければならない。
(工事検査の実施)
第7条 検査員は、工事検査の対象となる工事に係る契約書等に基づき、当該工事の実施状況、出来形、品質及び出来栄えについて工事検査をしなければならない。
2 工事の出来形についての工事検査は、工事の種類ごとに別に定める工事検査基準(以下「検査基準」という。)に照らし、その許容範囲内にあるか否かを、工事の現場において確認する方法で行わなければならない。
(破壊検査)
第8条 検査員は、工事による構築物の全部若しくは一部が地中又は水中に埋没していることその他の理由によりその部分について外部から確認できない場合において必要があると認めるとき、又は工事が設計図書に適合していないと認められる相当の理由があるときは、工事の施工部分を破壊して工事検査を実施しなければならない。
2 検査員は、前項の規定により工事の施工部分を破壊して工事検査を実施したときは、その内容及び結果を記録しておかなければならない。
(工事の手直し要求及びその確認)
第9条 検査員は、工事検査の結果、工事の全部又は一部が検査基準に適合していないと認められるときは、工事の手直しを求めなければならない。
3 検査員は、手直し要求を行う場合は、手直し要求に伴う請負者等に対し、手直し要求による工事の手直しが終了したときは、その旨を直ちに監督職員を経由して報告すべき旨を指示しなければならない。この場合において、工事手直し要求書により手直し要求を行ったときの報告は、工事手直し要求履行届(別記第2号様式)により行わせるものとする。
4 検査員は、請負者等から前項の規定による報告を受けたときは、速やかに工事の手直しの結果を確認しなければならない。
(工事の合格の判定)
第10条 検査員は、工事検査の結果、当該工事検査の対象となった工事が検査基準に適合しているときは、工事検査合格の判定を下すものとする。
(工事成績の評定)
第11条 検査員は、工事検査(出来形検査を除く。)を実施したときは、前条の判定のほか、工事検査の対象となった工事に関し、別に定めるところにより評定をしなければならない。
(工事検査結果の復命)
第12条 検査員は、工事検査が終了したときは、前2条の規定による判定及び評定の結果を、速やかに工事検査を命じた者に復命しなければならない。
2 前項の規定による復命は、阿久根市契約規則(昭和61年阿久根市規則第1号)第51条第1項の検査調書を用いて行うものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、工事検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。

