○阿久根市成年後見制度利用促進に係る中核機関業務実施要綱
令和4年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用促進を図るため設置する中核機関が実施する業務について必要な事項を定めるものとする。
(1) 成年後見人等 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人をいう。
(2) 中核機関 成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための中核的な機能を果たす機関をいう。
(3) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化し、自発的に協力する体制づくりを進める合議体をいう。
(4) 地域連携ネットワーク 権利擁護の支援が必要な者を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。
(中核機関の業務)
第3条 中核機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。
(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。
(3) 協議会の設置及び運営に関すること。
(4) 地域連携ネットワークの構築に関すること。
(5) その他成年後見制度の利用促進に関すること。
(設置及び運営)
第4条 中核機関の設置主体は、阿久根市とする。
2 市長はその運営について、適切に行うことができると認められる場合は、中核機関の業務の全部又は一部を委託することができる。
(記録及び保存)
第5条 中核機関の業務に関する事項については、記録し適切に管理するとともに、当該記録は5年間保存するものとする。
(守秘義務)
第6条 中核機関の業務に従事する者は、利用者及びその家族その他関係者の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第7条 中核機関に関する庶務は、介護長寿課において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。