○阿久根市病児保育事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、病児保育事業(令和6年3月30日付けこ成保第180号こども家庭庁成育局長通知「病児保育事業の実施について」別紙病児保育事業実施要綱(以下「国要綱」という。)4に定める病児対応型の事業をいう。以下「事業」という。)の実施に関し、国要綱に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、阿久根市とする。ただし、事業を適切に実施することができると認められる法人等に委託して、実施することができる。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、国要綱5に定める者であって、保護者が市内に住所を有する又は本市内の事業所に勤務している生後4月以上の乳幼児又は小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)に就学している児童とする。

(利用定員)

第4条 事業を行う施設(以下「実施施設」という。)の利用定員は、原則として1施設につき1日6人とする。

(利用時間等)

第5条 実施施設の利用時間は、午前8時から午後6時までとする。

2 事業を実施しない日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用登録)

第6条 事業の利用を希望する対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ阿久根市病児保育事業登録申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用申請)

第7条 申請者が事業を利用するときは、実施施設に利用予約を行うとともに、阿久根市病児保育事業利用申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用期間等)

第8条 事業の利用は、原則として5日まで連続して行うことができる。ただし、対象児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められるときは、5日を超えて利用することができる。

2 対象児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を認めないものとする。この場合において、対象児童が事業の利用中であるときは、その利用を解除することができる。

(1) 病状が変化し、実施施設において対応が不可能なとき。

(2) 医師が適当でないと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。

(利用料金)

第9条 事業を利用した対象児童の保護者は、別表に定める利用料金を実施施設に支払うものとする。

2 前項の利用料金には、給食費等を含むものとする。

(報告等)

第10条 実施施設の長は、事業を実施した月の翌月10日までに、当該月の利用状況を阿久根市病児保育事業実績報告書(別記第3号様式)により、市長に報告しなければならない。

2 市長は、適切な事業の実施を図るため必要があると認めたときは、委託を受けた法人等の長に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は調査を行い、必要な指示を行うことができる。

(経理処理)

第11条 実施施設の長は、事業の経費に係る経理を他の事業と区分し、明確にしておかなければならない。

2 実施施設の長は、事業を利用した児童の保育状況を確認できる書類のほか、経理に係る帳簿等必要な書類を整理し、年度終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

世帯区分

利用料金

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

無料

その他の世帯

1日利用(5時間以上)

1,000円

半日利用(5時間未満)

500円

画像画像

画像

画像

阿久根市病児保育事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第56号

(令和7年4月1日施行)