○阿久根市自主防災組織支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自主防災組織が自発的に行う防災活動を推進するため、資機材の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において阿久根市自主防災組織支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における自主防災組織とは、地域の住民により結成された組織で、市に規約(当該自主防災組織の目的、名称、事業、役員等を定めたものをいう。)及び組織図(当該自主防災組織を構成する者の任務分担及びその編成を定めたものをいう。第5条において同じ。)を提出している団体をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、この要綱による補助金の交付を受けていない自主防災組織とする。ただし、市長が認める場合は、この要綱による補助金の交付を受けたことがある自主防災組織であっても、補助金の交付の対象となることができる。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の額及び限度額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、国、県又はその他の団体の補助事業を活用する場合にあっては、前項の補助対象経費の額から当該補助事業による補助金の額を差し引いた額をもって、補助対象経費の額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請は、阿久根市自主防災組織支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) 見積書

(4) 購入資機材が分かるカタログ等

(5) 規約及び組織図

(6) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定通知)

第6条 規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知は、阿久根市自主防災組織支援事業補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(補助事業の内容変更申請等)

第7条 規則第8条第1項の規定による補助事業の内容変更の申請は、阿久根市自主防災組織支援事業補助金変更交付申請書(別記第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業計画(変更)(別記第2号様式)

(2) 収支予算(変更)(別記第3号様式)

(3) 交付決定通知書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 規則第8条第2項の規定による補助事業の内容変更の承認の通知は、阿久根市自主防災組織支援事業補助金変更交付決定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第14条第1項の規定による補助事業の実績報告は、阿久根市自主防災組織支援事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業実績書(別記第2号様式)

(2) 収支精算書(別記第3号様式)

(3) 領収書の写し

(4) 整備した資機材の写真等

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第9条 規則第15条の規定による補助金の額の確定通知は、阿久根市自主防災組織支援事業補助金交付確定通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行し、令和12年3月31日限りその効力を失う。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

限度額

・情報連絡用

携帯用無線、受令機、メガホン、腕章等

・消火用

消火ホース、消火栓金具、ヘルメット、噴霧ノズル、管そう、消火器(訓練用含む。)、消防用ポンプ等

・水防用

ロープ、ツルハシ、防水シート、救命胴衣、スコップ、土のう袋、針金、一輪車等

・救出救護用

救急箱、はしご、担架、毛布、テント、ジャッキ、バール等

・給食救護用

給水タンク、飲料用水槽、炊き出し用器具類等

・避難用

リヤカー、発電機、警報器具、照明機器等

・その他

消火薬剤、防火服(反射ベスト等)、ガソリン携行缶、簡易トイレ、その他市長が認める資機材

補助対象経費に10分の7を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

10万円

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阿久根市自主防災組織支援事業補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第49号

(令和7年4月1日施行)