○阿久根市住民監査請求事務取扱要領

令和7年2月4日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項に規定する住民監査請求(以下「請求」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(請求の方法)

第2条 請求をしようとする者(以下「請求人」という。)は、阿久根市職員措置請求書(別記第1号様式。以下「請求書」という。)を阿久根市監査委員(以下「監査委員」という。)に提出しなければならない。

2 請求書の提出方法は、持参又は郵送によるものとする。

3 請求書を代理人が提出するときは、請求書本文に請求人が自署するほか、委任状(別記第2号様式)を添付するものとする。

(請求書の記載事項等の確認)

第3条 請求書が提出されたときは、阿久根市監査事務局(以下「事務局」という。)において、請求書の記載事項及び添付書類について、職員措置請求に係る受付審査表(別記第3号様式)により審査を行い、請求書に形式的な不備があるときは補正を求めるものとする。この場合において、補正に応じないときは、請求書をそのまま受け付けるものとする。

2 前項の規定による補正は、持参により提出された請求書についてはその場で補正を求めるものとし、その場で補正が困難なもの及び郵送により提出された請求書については請求書の再提出を求めるものとする。

3 事務局は、第1項の規定による補正は請求人の任意に基づくものであることに留意するものとする。

(請求書の受付)

第4条 事務局は、請求書を受け付けたときは、受付印を押印し、その請求書の写し1部を、受領書(別記第4号様式)と引換えに請求人に交付するか、又は郵送により請求人に送付するものとする。

2 請求人に対する通知等を郵送するときは、当該通知等が届いたことを証する方法により行うものとする。

3 前条第2項の規定により請求書の再提出が行われた場合は、再提出の日を受付日とする。

4 同一事項について複数人からの請求(以下「共同請求」という。)があったときは、事務局は、代表者選任届(別記第5号様式)の提出を求めるものとし、その後の請求人に対する通知等は、代表者を通じて行うものとする。

5 監査委員は、請求書を受け付けたときは、直ちに請求の要旨を議会及び市長に通知するものとする。

(陳述等に関する意向の確認)

第5条 事務局は、請求書を受け付けたときは、請求人に対し次に掲げる事項について、陳述等に関する意向確認書(別記第6号様式)により意向の有無を確認するものとする。

(1) 法第242条第7項に規定する陳述の機会の付与に関すること。

(2) 法第242条第8項に規定する陳述の聴取の立会いに関すること。

(3) 第1号に規定する陳述を行う際の傍聴に関すること。

(請求の取下げ)

第6条 請求人は、監査委員の監査終了前においては、請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の規定による請求の取下げ(以下「取下げ」という。)は、阿久根市職員措置請求取下書(別記第7号様式)により申し出なければならない。

3 取下げのあった請求の全部又は一部については、初めから請求がなかったものとみなす。

(事前確認)

第7条 事務局は、請求書を受け付けたときは、あらかじめ、次に掲げる事項について確認を行うものとする。

(1) 住民票又は登記事項証明書等の確認により請求人が法第242条第1項に規定する住民であること。

(2) その他審査に必要な事項

2 事務局は、前項の規定により住民であることが確認できないときは、請求人に対して、その確認のできる書類の提出を求めるものとする。

(要件審査等)

第8条 監査委員は、職員措置請求に係る要件審査表(別記第8号様式)等により請求が法令に定める要件(以下「要件」という。)を満たしているかどうかを審査し、要件を満たしていると認められるときは適法な請求として受理を決定し、要件を満たしていないと認めるときは不適法な請求として却下の決定を行うか、又は請求人に対し阿久根市職員措置請求補正通知書(別記第9号様式。以下「補正通知書」という。)により期間を定めて補正を求めることができる。

2 監査委員は、請求人が前項の規定により補正を行い、要件を満たしたと認められるときは適法な請求として受理を決定し、期間内に補正を行わず、又は補正したが要件を満たしていると認められないときは不適法な請求として却下の決定を行うものとする。

3 監査委員は、請求の受理の決定をしたときは、請求人に対し阿久根市職員措置請求受理通知書(別記第10号様式)により受理した旨を通知し、法第242条第1項の請求に係る市長その他の執行機関又は職員(以下「関係執行機関等」という。)に対し、阿久根市職員措置請求に係る監査実施通知書(別記第11号様式)により監査の実施について通知するものとする。

4 監査委員は、不適法な請求として却下の決定をしたときは、請求人に対し阿久根市職員措置請求却下通知書(別記第12号様式)により通知し、かつ、公表するものとする。

5 第1項及び第2項の決定は、監査委員の合議によるものとする。

(暫定的停止勧告)

第9条 監査委員は、受理の決定をした請求について、必要に応じ法第242条第4項に規定する行為の停止(以下「暫定的停止」という。)の適否を審査し、暫定的停止を行うことが適当と認めたときは、監査委員の合議によりその内容を決定し、暫定的停止の勧告を行うものとする。

2 監査委員は、前項の規定による勧告を行うときは、法第242条第4項の規定により、関係執行機関等に対し理由を付して阿久根市職員措置請求に係る暫定的停止勧告書(別記第13号様式)により勧告し、勧告の内容を請求人に対し阿久根市職員措置請求に係る暫定的停止勧告通知書(別記第14号様式)により通知し、かつ、公表するものとする。

(監査実施計画の作成)

第10条 監査委員は、監査の実施に当たっては、あらかじめ次に掲げる事項について計画を作成するものとする。

(1) 監査対象事項

(2) 着眼点

(3) 関係人調査又は学識経験者等からの意見聴取

(4) 監査実施日程

(5) 前各号に掲げるもののほか、監査の実施に必要な事項

(監査の実施)

第11条 監査委員は、監査の対象となる関係執行機関等からの事情聴取、関係書類の確認、閲覧及び照合等の方法により監査を行うものとする。

2 監査委員は、請求が自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査をすることができない。この場合においては、他の監査委員において監査を行うものとする。

3 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、法第199条第8項に規定する関係人調査を阿久根市職員措置請求に係る関係人調査依頼書(別記第15号様式)により行うことができる。

4 前項の関係人調査において、代理人を定め当該調査に協力する関係人は、委任状を提出するものとする。

5 監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、法第199条第8項に規定する学識経験を有する者等からの意見聴取を、阿久根市職員措置請求に係る学識経験を有する者等からの意見聴取依頼書(別記第16号様式)により行うことができる。

(証拠の提出)

第12条 請求人は、請求に係る追加の証拠を提出しようとする場合は、陳述の日までに監査委員に提出しなければならない。ただし、郵送により追加の証拠を提出するときは、やむを得ない事情があると監査委員が認めた場合を除き、陳述の日の前日までに監査委員に送付されたものでなければ証拠としての効力を有しない。

2 請求人は、前項の規定による証拠の提出を代理人に委任しようとする場合には、委任状を提出するものとする。

3 第1項の規定により提出する証拠は、請求の要旨に係る事実を証する書面に限るものとする。

4 請求人が陳述を行わない場合の証拠の提出期限は、監査委員がその都度定める。

(請求人の陳述)

第13条 監査委員は、第5条の規定により請求人の陳述を行う意向を確認したときは、請求人から陳述を聴取するものとする。

2 監査委員は、前項の規定による陳述を聴取するときは、陳述の日時及び場所を定め、阿久根市職員措置請求に係る証拠の提出及び陳述等通知書(別記第17号様式)に阿久根市職員措置請求に係る陳述の出欠等回答書(別記第18号様式)を添付し、請求人に通知するものとする。

3 請求人の陳述は、請求人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が陳述を行うときは、陳述の日までに監査委員に委任状を提出するものとする。

4 共同請求の場合は、監査委員は、陳述する者(以下「陳述人」という。)の数を3人以内に制限することができる。この場合において、陳述人は請求人が選出するものとする。

5 請求人は、書面(以下「陳述書」という。)により陳述することができる。ただし、共同請求の場合、陳述書は請求人全員が自署したものでなければならない。

6 陳述書は、陳述日までに監査委員に提出しなければならない。

7 監査委員は、請求人の陳述の聴取について監査委員全員の出席の下で実施するものとする。ただし、全員の出席がなくとも支障がないと認められるとき又は緊急を要する等やむを得ないと認められるときは、全員の出席によらず聴取することができる。

8 陳述人は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。

9 前項の陳述は、請求の要旨を補足する内容に限るものとする。

10 陳述人の陳述の時間は、おおむね30分以内とする。ただし、陳述人が複数のときにあっては、合計でおおむね1時間以内とする。

(関係執行機関等の立会い)

第14条 監査委員は、請求人から陳述の聴取を実施するときは、請求人の希望により関係執行機関等を立ち会わせることができる。

2 前項の規定により立ち会う関係執行機関等(以下この条において「立会人」という。)は、監査委員の指示に従わなければならない。

3 立会人は、陳述の内容に対する意見を述べることはできない。

(関係執行機関等の陳述)

第15条 監査委員は、監査を実施する場合において、関係執行機関等から陳述を聴取するものとする。

2 監査委員は、監査の対象となる関係執行機関等が複数の場合は、それらを代表する関係執行機関等に陳述を行わせることができる。

3 第13条第2項及び第7項から第10項までの規定は、関係執行機関等の陳述について準用する。この場合において、これらの規定中「請求人」とあるのは「関係執行機関等」と読み替えるものとする。

(請求人の立会い)

第16条 監査委員は、関係執行機関等から陳述の聴取を実施するときは、請求人を立ち会わせることができる。

2 前項の規定による立会いは、請求人又は代理人が行うものとする。この場合において、代理人が行立ち会うときは、請求人は、立会いの日までに委任状を提出するものとする。

3 監査委員は、第4条第4項の規定による共同請求の場合において、全員が立ち会うことができないと認められるときは、立ち会わせる者の人数を10人までとする。この場合において、立ち会わせる者の選任については、請求人において選出するものとする。

4 第14条第2項及び第3項の規定は、請求人の立会いについて準用する。この場合において、同条第2項中「関係執行機関等」とあるのは「請求人」と読み替えるものとする。

(陳述の中止等)

第17条 監査委員は、陳述人が監査委員の指示に従わず、円滑な運営が困難であると認めるときは、陳述を中止することができる。

2 監査委員は、立会いをする者が監査委員の指示に従わず、陳述の円滑な実施に支障があると認めるときは、その者に退場を命ずることができる。

(陳述の公開)

第18条 陳述の傍聴をする者(請求人のうち陳述を行う予定のない者を含む。以下「傍聴人」という。)の定員は10名以内とする。ただし、監査委員は、会場の状況等により定員の数を変更することができる。

2 傍聴人は、陳述の当日、傍聴会場に備付けの傍聴人名簿に必要な事項を記入しなければならない。

3 傍聴人の決定は、陳述当日、傍聴人名簿に記載された順によるものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、報道機関に所属する者(以下「報道関係者」という。)は、あらかじめ備付けの傍聴人名簿に所属する報道機関の名称及び氏名を記入の上、取材のため傍聴することができる。ただし、監査委員は、会場の状況等によりその数を各社1人に制限することができる。

(陳述の非公開)

第19条 監査委員は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、陳述の聴取を非公開とすることができる。

(1) 個人情報に関する事項が含まれるとき。

(2) 本市の行政運営上支障が生じる等の事情が認められるとき。

(3) その他監査委員が必要と認めるとき。

(傍聴の禁止)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 凶器の類その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者

(3) プラカード、のぼり、旗その他陳述会場に持ち込むことが不適当と認められる物品を携帯している者

(4) 鉢巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用又は携帯している者

(5) その他陳述の円滑な実施を妨げるおそれのある者

(傍聴人等の遵守事項)

第21条 傍聴人及び報道関係者は、監査委員の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 陳述や意見表明に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 私語、喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 所定の傍聴場所以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 許可なく録音又は撮影しないこと。

(5) 携帯電話等の機器類は電源を切るなどの措置をすること。

(6) 陳述会場の秩序を乱し、又は運営の妨害となるような行為をしないこと。

(7) その他監査委員の指示に従うこと。

(傍聴人等の退場)

第22条 監査委員は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、傍聴人及び報道関係者に退場を命ずることができる。

(1) 監査委員が、第19条の規定により陳述を非公開としたとき。

(2) 傍聴人及び報道関係者が前条の規定に違反したとき。

(陳述の撮影及び録音)

第23条 請求人及び関係執行機関等が行う陳述のカメラ等による撮影及び録音は、禁止する。ただし、陳述人及び立会人の同意を得たときは、陳述開始前に限り写真等の撮影を認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、監査委員は、陳述の記録の正確を期するため、事務局職員に陳述の内容を録音機器等により録音させることができる。

(監査結果の決定)

第24条 監査委員は、監査を終了したときは、合議により監査結果の決定を行うものとする。

(監査結果等の通知及び公表)

第25条 監査委員は、前条の監査結果を決定したときは、次の各号に掲げる監査結果の区分に応じ、当該各号に定める処理をするものとする。

(1) 請求に理由があると認めるとき 阿久根市職員措置請求監査結果に係る勧告書(別記第19号様式)により議会又は関係執行機関等に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を阿久根市職員措置請求監査結果通知書(別記第20号様式)により請求人に通知し、かつ、公表すること。

(2) 請求に理由がないと認めるとき 理由を付してその旨を阿久根市職員措置請求監査結果通知書により請求人に通知し、かつ、公表するとともに、当該通知書の写しを関係執行機関等に送付すること。

(措置結果の通知及び公表)

第26条 監査委員は、前条第1号の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた議会又は関係執行機関等から当該勧告に係る措置結果について通知があったときは、請求人に当該通知に係る措置結果を通知し、かつ、公表するものとする。

(その他)

第27条 この要領に定めのない事項は、監査委員の合議により決定するものとする。

この要領は、令達の日から施行する。

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阿久根市住民監査請求事務取扱要領

令和7年2月4日 監査委員訓令第1号

(令和7年2月4日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
令和7年2月4日 監査委員訓令第1号