○阿久根市地域資源を活用した観光交流促進事業補助金交付要綱
令和7年3月26日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、交流人口の増加と本市の魅力の情報発信及び地域の活性化を図るため、地域資源を活用して観光交流の促進に資する事業(以下「観光交流促進事業」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において阿久根市地域資源を活用した観光交流促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種別等)
第2条 補助金の種別及び補助金の交付の対象となる者は、次の表に定めるとおりとする。
補助金の種別 | 補助金の交付の対象となる者 |
地域食材観光交流促進補助金 | 食のまち阿久根シェフインレジデンス実行委員会 |
地域アート観光交流促進補助金 | 阿久根うみまち芸術祭実行委員会 |
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、観光交流促進事業に直接必要な費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額において予算に定める額とする。
(規則の適用除外)
第5条 規則第9条の規定は、補助金について適用しないものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。