○鶴翔高校下宿等補助金交付要綱

令和7年3月26日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿児島県立鶴翔高等学校(以下「鶴翔高校」という。)に通学する生徒の保護者の負担を軽減し、鶴翔高校における生徒の確保を図り、交流人口、関係人口の創出に資するため、下宿、寮及び民宿(以下「下宿等」という。)を提供する者に対し、予算の範囲内において鶴翔高校下宿等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する市長の認定を受けた者とする。

(1) 市外に保護者が居住しており、通学のため市内に居住する必要がある生徒に対し、下宿等を提供すること。

(2) 鶴翔高校の指定を受けていること。

(3) 市税等(市税その他の市に納付すべきものをいう。以下同じ。)の滞納がないこと。

2 前項に規定する認定を受けようとする者は、鶴翔高校下宿等補助対象者認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 市税等の滞納がないことを証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助対象者として認定することを決定したときは、鶴翔高校下宿等補助対象者認定通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が提供する下宿等の費用とする。ただし、3親等以内の親族の生徒に提供する下宿等の費用は除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、生徒1人当たり1か月につき、補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請は、鶴翔高校下宿等補助金交付申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 下宿等に入居する生徒の保護者の鶴翔高校下宿等費用割引申込書(別記第5号様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる四半期ごとに、当該各号に定める月の末日までに行うものとする。

(1) 第1四半期 6月

(2) 第2四半期 9月

(3) 第3四半期 12月

(4) 第4四半期 3月

(補助金の交付決定等通知)

第6条 規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知は、鶴翔高校下宿等補助金交付決定及び確定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 規則第17条の規定による補助金の交付の請求は、鶴翔高校下宿等補助金交付請求書(別記第7号様式)により行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し又は返還)

第8条 規則第19条第1項の規定による補助金の交付決定の取消し又は返還は、同項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。

(1) 補助対象者に該当しないとき。

(2) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。

(規則の適用除外)

第9条 規則第9条、第10条、第14条及び第15条の規定は、補助金について適用しないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日以後の下宿等の提供に係る補助金について適用する。

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鶴翔高校下宿等補助金交付要綱

令和7年3月26日 告示第18号

(令和7年4月1日施行)