○阿久根市農業経営に関する収入保険制度加入促進事業補助金交付要綱

令和7年3月26日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者の経営安定化に資するため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する鹿児島県農業共済組合が取り扱う農業経営に関する収入保険制度(以下「収入保険」という。)に加入した農業者に対し、予算の範囲内において農業経営に関する収入保険制度加入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する個人、法人又は団体とする。

(1) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険に加入していること。

(2) 個人又は団体にあっては、当該個人又は当該団体の全ての構成員が市内に住所を有すること。

(3) 法人にあっては、市内に本店又は主たる事務所の所在地を有すること。

(4) 個人又は法人にあっては、市税等(市税その他市の徴収金をいう。以下同じ。)を完納し、又は完納することが見込まれること。

(5) 団体にあっては、補助金が当該団体を構成する個人に及ぶ場合は、団体を構成する各個人が市税等を完納し、又は完納することが見込まれること。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険に係る加入者が負担する掛捨て保険料に要する費用とする。

2 補助金の額及び補助限度額は、次の表のとおりとする。

区分

補助金の額

限度額

加入1年目

補助対象経費の2分の1以内の額

16万円

加入2年目及び3年目

補助対象経費の3分の1以内の額

10万円

(補助金の交付申請等の委任)

第4条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、鹿児島県農業共済組合の長(以下「組合長」という。)を代理人として委任しなければならない。

2 組合長、前項の規定による委任を受けるときは、補助対象者から委任状(別記第1号様式)を徴するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請は、阿久根市農業経営に関する収入保険制度加入促進事業補助金交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 委任状

(4) 収入保険の保険証書の写し又は加入を証明できるもの

(5) 収入保険の掛捨て保険料明細一覧

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等通知)

第6条 規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知は、阿久根市農業経営に関する収入保険制度加入促進事業補助金交付決定及び確定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 規則第17条の規定による補助金の交付の請求は、阿久根市農業経営に関する収入保険制度加入促進事業補助金交付請求書(別記第4号様式)により行うものとする。

(規則の適用除外)

第8条 規則第9条第10条第14条第15条及び第18条の規定は、補助金について適用しないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行し、令和7年1月1日以後に保険期間が開始する収入保険について適用する。

2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前に交付決定がなされた補助金に関する規定は、同日以後もその効力を有するものとする。

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阿久根市農業経営に関する収入保険制度加入促進事業補助金交付要綱

令和7年3月26日 告示第17号

(令和7年4月1日施行)