○阿久根市経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会設置要綱

令和6年11月29日

告示第78号

(設置)

第1条 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第3項の規定による経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定について、公正な方法により行うとともに選定過程の透明化を図るため、経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 民間事業者の企画提案書の審査及び民間事業者の選定に関すること。

(2) その他審査に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は農政林務課長をもって充て、副委員長は農政林務課課長補佐をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 農政林務課林務係長

(2) 鹿児島県北薩地域振興局農林水産部林務水産課技術主幹

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める所掌事項の処理が終了するまでとする。

2 委員に欠員が生じた場合には、補欠の委員を選任できるものとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を出席させて、意見又は説明を聴くことができる。

(書面決議)

第8条 委員長は、会議を招集することが困難なときその他必要があると認めるときは、書面により審査し決議することができるものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、農政林務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

阿久根市経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定委員会設置要綱

令和6年11月29日 告示第78号

(令和6年12月2日施行)