○阿久根市肥薩おれんじ鉄道通学定期券購入補助金交付要綱
令和6年9月30日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、肥薩おれんじ鉄道株式会社(以下「おれんじ鉄道」という。)の運賃改定に当たり、おれんじ鉄道が発行する通学定期乗車券(以下「定期券」という。)を購入する学生及びその保護者の経済的負担を軽減するとともに、肥薩おれんじ鉄道の利用促進を図るため、おれんじ鉄道に対し、予算の範囲内において阿久根市肥薩おれんじ鉄道通学定期券購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号のいずれにも該当する者がおれんじ鉄道阿久根駅で購入する定期券の費用とする。
(1) 定期券に表記される学生が本市に住所又は居所を有していること。
(2) 定期券の購入について他の制度による割引を受けていないこと。
2 補助金の額は、前項の費用の額から令和6年9月30日現在のおれんじ鉄道の運賃の額に基づいて算出した定期券の額を差し引いた額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の10分の10以内の額とする。
(1) 販売内訳書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の場合においては、補助金の交付を決定した日において補助金の請求があったものとして、補助金を交付するものとする。
(定期券の解約に係る補助金の返還)
第5条 おれんじ鉄道は、定期券を購入した者が定期券の解約をした場合において、当該定期券の解約により使用しないこととなる期間に係る定期券の費用を当該解約をした者に還付したときは、当該期間に係る補助金相当額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を市に返還しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。