○あくね認知症見守りネットワーク事業実施要綱

令和6年8月27日

告示第62号

(目的)

第1条 この要綱は、日頃の見守りにより認知症高齢者又は若年性認知症患者(以下「認知症高齢者等」という。)の行方不明を防止するとともに、行方不明となった場合に地域の協力を得て早期に発見できるよう、関係機関等との連絡体制を整備するため、あくね認知症見守りネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、認知症高齢者等の安全の確保及びその家族等への支援に資することを目的とする。

(実施機関等)

第2条 事業の実施主体は、阿久根市とする。

2 事業の関係機関は、阿久根消防署、阿久根警察署、阿久根市区長連絡協議会及び阿久根市民生委員・児童委員協議会とする。

3 事業の協力機関は、事業の趣旨に賛同し、市に登録された市内の事業所、団体又は個人(以下「事業所等」という。)とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症高齢者等の把握及び見守りに関すること。

(2) 認知症高齢者等及び協力機関の事前登録に関すること。

(3) 協力機関との緊急連絡体制及び支援体制の構築並びに近隣自治体との連携に関すること。

(4) 認知症高齢者等が行方不明となった場合における協力機関への緊急連絡及び支援依頼に関すること。

(5) 事業の周知及び啓発に関すること。

(6) その他市長が必要と認めること。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象となる認知症高齢者等は、次の各号のいずれかに該当する者で、市内に住所を有する在宅のものとする。

(1) 満65歳以上で認知症により徘徊のおそれのある者

(2) 若年性認知症等により徘徊のおそれのある者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(事前登録等)

第5条 事業を利用しようとする認知症高齢者等又はその家族等(以下「対象者等」という。)は、あくね認知症見守りネットワーク事業事前登録申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請に係る認知症高齢者等の情報を登録するものとする。

3 前項の規定により登録を受けた対象者等は、登録内容を変更し、又は登録の抹消をしようとするときは、あくね認知症見守りネットワーク事業登録変更(抹消)届出書(別記第2号様式)により市長に届け出なければならない。

4 市長は、登録した対象者の情報を関係機関に提供し、行方不明の未然防止のための見守り支援体制の構築に努めるものとする。

(協力機関の登録等)

第6条 協力機関として登録を希望する事業所等は、あくね認知症見守りネットワーク事業協力機関登録申請書(別記第3号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請に係る事業所等を協力機関として登録するものとする。

3 前項の規定により登録された協力機関は、登録内容を変更し、又は登録の抹消をしようとするときは、あくね認知症見守りネットワーク事業協力機関登録変更(抹消)届出書(別記第4号様式)により市長に届け出なければならない。

(支援依頼及び捜索体制)

第7条 市長は、市に登録された認知症高齢者等が行方不明となり捜索の依頼があったときは、関係機関及び協力機関(以下「関係機関等」という。)に対し、速やかに捜索に必要な情報を提供し支援を求めるものとする。

2 前項の規定による情報の提供を受けた関係機関等は、行方不明となった認知症高齢者等の発見に努めるものとし、発見したときは、直ちに市長及び阿久根警察署に連絡するものとする。

3 市長は、行方不明となった認知症高齢者等が発見され支援の必要がなくなったときは、その旨を速やかに関係機関等へ連絡するものとする。

4 市に登録されていない認知症高齢者等が行方不明になったときは、前3項の規定の例により処理するものとする。

(個人情報の保護)

第8条 市及び関係機関等は、事業に関する個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適切に取り扱わなければならない。

2 事業に必要な事務を処理した者は、事業に関して知り得た情報を他に漏らしてはならず、目的以外に使用してはならない。当該事務を処理しなくなった後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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あくね認知症見守りネットワーク事業実施要綱

令和6年8月27日 告示第62号

(令和6年8月27日施行)